防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則¶
平成十九年内閣府令第十号
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第四条第一項の規定に基づき、防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(電子情報処理組織による申請等)
第一条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)の規定に基づく申請等において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる場合には、この省令の定めるところによる。
(申請等の入力等)
第二条 電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、防衛省が定める技術的水準に適合するものから入力しなければならない。
2 前項の規定に基づき申請等をする場合には、副本については入力を要しない。
3 登記事項証明書については、申請等をしようとする者が防衛省に当該登記に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼することをもって、第一項の入力に代えるものとする。
(電子署名等)
第三条 電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する情報であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書又は商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書であって、防衛省が情報通信技術利用法第三条第一項の防衛省の使用に係る電子計算機から認証できるもの(以下「この省令に定める電子証明書」という。)と併せてこれを送信しなければならない。
(署名等に代わる措置)
第四条 情報通信技術利用法第三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名(当該電子署名に係るこの省令に定める電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の規定に基づく申請等に対する処分通知等において、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う場合には、この省令の定めるところによる。
(処分通知等の入力等)
第六条 防衛大臣は、前条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする場合、情報通信技術利用法第四条第一項の防衛省の使用に係る電子計算機から入力し、防衛省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日防衛省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第四条 前二条の規定による改正前の防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に関する規定及び防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二七年一二月二八日防衛省令第二〇号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日防衛省令第八号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。