子ども・若者育成支援推進本部令¶
平成二十一年政令第二百八十一号
子ども・若者育成支援推進本部令
内閣は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第一条 子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(本部の運営)
第二条 前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令の廃止)
2 インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令(平成二十年政令第三百七十九号)は、廃止する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(少子化社会対策会議令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
二 子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)