復興特別法人税に関する省令

平成二十四年財務省令第七号
復興特別法人税に関する省令
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第五十三条第一項第四号の規定に基づき、及び同法を実施するため、復興特別法人税に関する省令を次のように定める。
(復興特別法人税申告書の記載事項)
第一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法人(法第四十条第四号に規定する人格のない社団等及び同条第十三号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名(法第四十条第二号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
 当該課税事業年度(法第四十五条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日
 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
 その他参考となるべき事項
 法第四十条第五号に規定する連結親法人の同条第十四号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第五十二条第一項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
 法第四十条第十四号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第十五号に規定する修正申告書及び同条第十六号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表一から別表三付表まで(同条第十六号に規定する更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
 国税庁長官は、別表一から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(復興特別法人税に係る省令の適用の特例)
第二条 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)
第二十二条の十八の四第四項第二号
百分の七十
百分の七十(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第四十五条に規定する課税事業年度(以下「課税事業年度」という。)にあつては、百分の八十)
第二十二条の十九第二項第二号及び第四号、第二十二条の二十の二第三項第二号並びに第二十二条の二十の三第三項第二号
百分の七十
百分の七十(課税事業年度にあつては、百分の八十)
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)
第十二条第一項ただし書
地方法人税
地方法人税、復興特別法人税
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)
第二条第一項
第九十条の六の三第四項
第九十条の六の三第四項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第二項
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第三項及び第四項(別表一及び別表二を含む。)並びに第二条の表租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の項(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
(復興特別法人税に係る省令の適用の特例に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第二条の表国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の項の規定の適用については、同項中「
第二条第一項
第九十条の六の二第五項
第九十条の六の二第五項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第二項
」とあるのは、「
第二条第一項第一号
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第八項
」とする。
附 則 (平成二五年四月一二日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の復興特別法人税に関する省令別表三の書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に終了する課税事業年度(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第四十五条第一項及び第二項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第三三号)
 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)の項の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
 改正後の復興特別法人税に関する省令別表一の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第三九号) 抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年四月一五日財務省令第四九号)
 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
 改正後の復興特別法人税に関する省令別表二の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年四月一三日財務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三一年四月一二日財務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日財務省令第一三号) 抄
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表一 各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書
(略)
別表二 復興特別所得税額の控除に関する明細書
(略)
別表三 外国税額の控除に関する明細書
(略)
別表三付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
(略)