原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項及び第四項、第九条第五項、第十一条第一項、第五項及び第七項並びに第十三条の二第一項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第四条第三項並びに第四項第二号、第三号及び第五号並びに第六条第四項第一号、第二号及び第四号の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 加工事業者 原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
 原子炉設置者 法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
 貯蔵事業者 法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
 再処理事業者 法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
 廃棄事業者 法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
 使用者 法第二条第三号トに掲げる者をいう。
 空気中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一の十二第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第十六条第四号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第八十五条第四号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第六十一条第四号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
 水中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十二第七号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十条第七号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十五条第六号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十五条第七号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十一条第六号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
 原子炉制御室 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第三十八条第一項、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第三十四条第一項(第五十二条、第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第三十七条第一項に規定する原子炉制御室をいう。
 原子炉制御室外操作盤室 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第四項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第四項に規定する装置が施設された室をいう。
十一 制御室 再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第一項に規定する制御室をいう。
 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(原子力防災要員)
第二条 法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
 原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力
 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
 防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
 放射性物質による汚染の除去
 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
 原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
 前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
 法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。
(原子力防災管理者等の選解任届)
第三条 法第九条第五項の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。
(検出されなかったものとみなす場合)
第三条の二 令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の一時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第一項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。
 前項に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)にあっては、令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量から最近三か月間における同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第一項の放射線量を下回っている場合とする。
(中性子線の測定)
第四条 令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
(通報すべき事象)
第五条 令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類の放射性物質である場合
イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値
イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値
ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた水中濃度限度に五十を乗じて得た値
ハの値を十分間以上継続して検出すること。
二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合
イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号イの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の放射能のそれぞれその放射性物質の放射能についての前号ロの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の放射能の値
ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号ハの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
ハの値を十分間以上継続して検出すること。
三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合
イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値
イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値
ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、水中濃度限度(当該水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
ハの値を十分間以上継続して検出すること。
 令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第六条 令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
加工事業者
核燃料物質の加工の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域
原子炉設置者
実用発電用原子炉(規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条各号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域
貯蔵事業者
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域
再処理事業者
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第二号に規定する管理区域
廃棄事業者
規制法第五十一条の二第一項第一号の規定に基づく第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第二条第二項第三号に、規制法第五十一条の二第一項第二号の規定に基づく第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第一条の二第二項第八号に、規制法第五十一条の二第一項第三号の規定に基づく廃棄物管理の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第一条第二項第三号に規定する管理区域
使用者
核燃料物質の使用等に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域
 令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値
 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
 令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。
 放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。
 放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第七条 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。
 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備(以下「非常用炉心冷却装置等」という。)のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
(2) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。
(3) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備(以下「残留熱除去系装置等」という。)により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。
(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。
(5) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。
(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。
(7) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
(9) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
(10) 火災又はいつ水が発生し、防災業務計画等命令第二条第二項第八号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)の機能の一部が喪失すること。
(11) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。
(12) 原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
(13) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。
(14) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
(2) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。
(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。
(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。
(5) 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(6) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵層の水位を測定できないこと。
(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
(9) 火災又はいつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。
(11) 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
(12) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。
(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。
(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。
(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(6) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。
(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
(9) 火災又はいつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。
(11) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。
(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(3) 原子炉の運転中に全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(4) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。
(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(6) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ホ 試験研究用原子炉(ニに規定するナトリウム冷却型高速炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。)
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失すること。
(2) 原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。
(4) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの
(1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。
(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
 
チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの
(1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。
(2) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。
(3) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。
(4) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
(5) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
(6) 火災又はいつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
リ 再処理設備に係る原子炉の運転等のための施設(以下「再処理施設」という。)
(1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。
(2) 制御室が使用できなくなること。
(3) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
(4) 火災、爆発又はいつ水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
(5) セルから建屋内へ放射性物質の漏えいがあること。
(6) 再処理施設の内部において、核燃料物質が臨界に達すること。
(7) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。)
原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。
 原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
(放射線測定設備の基準)
第八条 法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
 放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第一号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
 当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。
 放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
 ガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
 検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
 測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
 放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。
 検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
 放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
 毎年一回以上定期にそのこう正を行うこと。
(放射線測定設備の検査)
第九条 法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
 原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。
(放射線量の記録等)
第十条 法第十一条第七項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
 前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十一条 法第十三条の二第一項の規定による報告は、別記様式第四の報告書によってしなければならない。
(原子力緊急事態の発生を示す事象)
第十二条 令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第五条第一項の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
 令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第十三条 令第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。
 令第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。
 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第十四条 令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。チにおいて同じ。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。
(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。
(3) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。
(4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
(5) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。
(6) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。
(7) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(8) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。
(9) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。
(10) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
(11) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室若しくは緊急時制御室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室及び緊急時制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。
(12) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。
(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。
(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
(3) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
(4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
(5) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。
(6) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(7) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。
(8) 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。
(9) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
(10) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。
(11) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。
(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。
(2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、三十分間以上)継続すること。
(5) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(6) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。
(7) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。
(8) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。
(9) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。
(10) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。
(11) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。
(2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
(4) 原子炉の運転中に全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(5) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。
(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。
(7) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。
(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(9) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
ホ 試験研究用原子炉施設
(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。
(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。
ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの
(1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
 
チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの
(1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、三十分間以上)継続すること。
(2) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。
(3) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。
(4) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室(沸騰水型軽水炉にあっては原子炉制御室外操作盤室又は緊急時制御室)が使用できなくなること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室(沸騰水型軽水炉にあっては原子炉制御室及び緊急時制御室)に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。
(5) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
リ 再処理施設
(1) 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第三十五条に規定する機能が喪失した場合において、溶液の沸騰が継続することにより揮発した放射性物質が発生し、又は発生するおそれがあること。
(2) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
(3) セルから建屋内へ放射性物質の大量の漏えいがあること。
(4) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。
ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。)
原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難又は屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則 (平成二五年九月六日原子力規制委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年九月一二日原子力規制委員会規則第一四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二七年五月一八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年七月七日原子力規制委員会規則第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
附 則 (平成二九年八月一日原子力規制委員会規則第一〇号)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月六日原子力規制委員会規則第七号)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号) 抄
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年二月二一日原子力規制委員会規則第五号)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一一月一二日原子力規制委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年一一月一日原子力規制委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数
 単位[m/s]
 
排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ (注)(m)
 
20未満
20以上
30未満
30以上
40未満
40以上
50未満
50以上
60未満
60以上
70未満
70以上
80未満
80以上
90未満
90以上
100未満
100以上
200未満
200以上
300未満
300以上
400未満
400以上
500未満
500以上
600未満
600以上
700未満
700以上
800未満
800以上
900未満
900以上
1000未満
1000以上
1未満
1×10
5×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
1×10
1×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
1以上
10未満
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
10以上
20未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
20以上
30未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
30以上
40未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
40以上
50未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
50以上
60未満
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
60以上
70未満
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
70以上
80未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
80以上
90未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
90以上
100未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
100以上
110未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
110以上
120未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
120以上
130未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
130以上
140未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
140以上
150未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
150以上
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
5×10
(注)
高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。
(2) 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数
 単位[m
 
排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ (注)(m)
 
20未満
20以上
30未満
30以上
40未満
40以上
50未満
50以上
60未満
60以上
70未満
70以上
80未満
80以上
90未満
90以上
100未満
100以上
200未満
200以上
300未満
300以上
400未満
400以上
500未満
500以上
600未満
600以上
700未満
700以上
800未満
800以上
900未満
900以上
1000未満
1000以上
1未満
5×10
1×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1以上
10未満
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
1×10
1×10
1×10
1×10
10以上
20未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
20以上
30未満
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
1×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
30以上
40未満
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
5×10
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
40以上
50未満
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
50以上
60未満
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
60以上
70未満
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
70以上
80未満
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
80以上
90未満
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
1×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
90以上
100未満
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
100以上
110未満
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
1×1011
110以上
120未満
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
1×1011
1×1011
120以上
130未満
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
130以上
140未満
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
5×1010
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
140以上
150未満
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
150以上
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
1×1011
(注)
高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。
別記様式第1(第2条関係)
別記様式第2(第3条関係)
別記様式第3(第9条関係)
別記様式第4(第11条関係)