特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令¶
平成二十四年経済産業省・環境省令第八号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条第二項の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の全部を改正する省令
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成五年総理府・通商産業省令第三号)の全部を次のように改正する。
(経済産業省令、環境省令で定める地域)
第一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表中欄に掲げる地域とする。
(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)
第二条 法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年四月七日経済産業省・環境省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にされた特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第一項の規定による承認の申請であって、この省令の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年八月一四日経済産業省・環境省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の廃止)
2 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成二十四年経済産業省・環境省令第八号)は、廃止する。
別表
地域 |
特定有害廃棄物等 |
|
一 |
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国 |
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下単に「条約」という。)附属書IVAに掲げる処分作業を行うために輸出される特定有害廃棄物等 |
条約附属書IVBに掲げる処分作業を行うために輸出される鉛蓄電池(破砕されているか否かを問わない。) | ||
二 |
前項の中欄に掲げる地域以外の地域 |
全ての特定有害廃棄物等 |