特定個人情報保護委員会事務局組織令¶
平成二十五年政令第三百一号
特定個人情報保護委員会事務局組織令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(事務局に置く課)
第一条 特定個人情報保護委員会の事務局に、総務課を置く。
(総務課の所掌事務)
第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 特定個人情報保護委員会委員長の官印、特定個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
三 法令案の作成に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 公文書類の審査及び進達に関すること。
六 特定個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
七 特定個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十 機構及び定員に関すること。
十一 特定個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 特定個人情報保護委員会所属の物品の管理に関すること。
十三 官報掲載に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関すること。
附 則
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月一八日政令第四二七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。