動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令¶
平成二十五年農林水産省令第四十四号
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の四第一項及び第二項ただし書(同法第八十三条の五第二項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第八十三条の五第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和五十五年農林水産省令第四十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において「動物用医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条の二第一項に規定する動物用医薬品をいう。
2 この省令において「医薬品」とは、法第二条第一項に規定する医薬品(動物用医薬品を除く。)をいう。
3 この省令において「対象動物」とは、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。
(動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)
第二条 法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品は、それぞれ、当該動物用医薬品の種類に応じこれらの表の動物用医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「動物用医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
二 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(当該動物用医薬品の成分と同一の成分を含む飼料に当該動物用医薬品を加えて使用する場合にあっては、当該用量から当該飼料が含む当該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと。
三 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間は、使用してはならないこと。
四 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。
(獣医師による動物用医薬品の使用に係る指示)
第三条 獣医師は、別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用する場合は、その診療に係る動物用医薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するため、食用に供するために出荷してはならない旨を別記様式第一号の出荷禁止指示書により指示してしなければならない。
2 獣医師は、前項の出荷禁止指示書による指示に代えて、その診療に係る動物用医薬品使用対象動物の所有者又は管理者(以下この条において単に「所有者又は管理者」という。)の承諾を得て、当該出荷禁止指示書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該獣医師は、当該出荷禁止指示書による指示をしたものとみなす。
3 獣医師は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者又は管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項に規定する電磁的方法のうち獣医師が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た獣医師は、当該所有者又は管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該所有者又は管理者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該所有者又は管理者が再び同項の規定による承諾をした場合はこの限りでない。
(動物用医薬品の使用に係る帳簿の記載)
第四条 動物用医薬品の使用者は、別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)に記載するよう努めなければならない。
一 当該動物用医薬品の名称
二 当該動物用医薬品の用法及び用量
三 当該動物用医薬品を使用した年月日
四 当該動物用医薬品を使用した場所
五 当該動物用医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
六 別表第一又は別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷することができる年月日
七 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨
(獣医師による動物用医薬品の使用の特例)
第五条 獣医師は、法第八十三条の四第二項ただし書の規定により別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用する場合は、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(当該動物用医薬品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう。以下同じ。)を別記様式第二号の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない。この場合において、これらの表の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。
2 獣医師は、前項の出荷制限期間指示書による指示に代えて、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者(以下この条において単に「所有者又は管理者」という。)の承諾を得て、当該出荷制限期間指示書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該獣医師は、当該出荷制限期間指示書による指示をしたものとみなす。
3 獣医師は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者又は管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項に規定する電磁的方法のうち獣医師が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た獣医師は、当該所有者又は管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該所有者又は管理者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該所有者又は管理者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(医薬品の使用者が遵守すべき基準)
第六条 法第八十三条の五第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品は、当該医薬品の種類に応じ同表の医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
二 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。
(獣医師による医薬品の使用に係る指示)
第七条 獣医師は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用する場合は、その診療に係る医薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するため、食用に供するために出荷してはならない旨を別記様式第一号の出荷禁止指示書により指示してしなければならない。
2 獣医師は、前項の出荷禁止指示書による指示に代えて、その診療に係る動物用医薬品使用対象動物の所有者又は管理者(以下この条において単に「所有者又は管理者」という。)の承諾を得て、当該出荷禁止指示書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該獣医師は、当該出荷禁止指示書による指示をしたものとみなす。
3 獣医師は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者又は管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項に規定する電磁的方法のうち獣医師が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た獣医師は、当該所有者又は管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該所有者又は管理者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該所有者又は管理者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(医薬品の使用に係る帳簿の記載)
第八条 医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
一 当該医薬品の名称
二 当該医薬品の用法及び用量
三 当該医薬品を使用した年月日
四 当該医薬品を使用した場所
五 当該医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
六 当該医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨
別表第1(第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品 |
動物用医薬品使用対象動物 |
用法及び用量 |
使用禁止期間 |
アセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
アセトアミノフェンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
体重1kg当たり15mg以下の量を1日2回以下飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸アプラマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり12.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
アミトラズを有効成分とする懸垂剤 |
蜜蜂(採蜜しているものを除く。) |
蜜蜂の巣板4枚当たり0.5g以下の量を巣箱内に懸垂すること。 |
― |
アモキシシリンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後5月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前5日間 |
|
アモキシシリンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後5月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
アモキシシリンを有効成分とする注射剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前35日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり15mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
|
アルベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり40mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前14日間 |
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり50g(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前27日間 |
|
安息香酸ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
アンピシリンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前5日間 |
|
アンピシリンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
アンピシリンを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤を除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
アンピシリンを有効成分とする注射剤(懸濁油性剤) |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前49日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
|
アンピシリンナトリウムを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり8mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
||
アンピシリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 |
イソプロチオランを有効成分とする飼料添加剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
イソプロチオランを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
イベルメクチンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり100μg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
イベルメクチンを有効成分とする強制経口投与剤 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
イベルメクチンを有効成分とする注射剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり200μg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前40日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり300μg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前35日間 |
|
イベルメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前37日間 |
エチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり5.0mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
豚 |
1日量として1頭当たり1.7mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
エトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を頸部から尾根部に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
エトキサゾールを有効成分とする畜舎噴霧剤 |
鶏 |
1日量としてケージの底面積1m2当たり94.5mg以下の量を鶏舎内に噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
エプリノメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前20日間 |
エリスロマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
チオシアン酸エリスロマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり122mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
エリスロマイシンを有効成分とする注射剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前42日間 |
馬(生後12月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前42日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
|
エリスロマイシンを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり300mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり50mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(次項に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前8日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
||
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤であってアルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
|
オキシクロザニドを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量又は1頭当たり3.4g以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前20日間 |
|
かれい目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前40日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり400g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
うなぎ目魚類(うなぎにあっては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
かれい目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前40日間 |
|
ふぐ目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前40日間 |
|
くるまえび |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前25日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり11mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤(次項に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前17日間 |
|
鶏 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前13日間又は食用に供する卵の産卵前15日間 |
|
オキシテトラサイクリン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤であって2―ピロリドンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前62日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。ただし、体重が10kg以下の子豚にあっては、1日量として1頭当たり200mg(力価)以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
搾乳後に1分房1回当たり450mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前144時間 |
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤を除く。) |
牛(生後50日を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり500g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前16日間 |
|
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前21日間 |
|
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前21日間 |
|
うなぎ目魚類(うなぎにあっては、食用に供するために水揚げする前25日間は飼育水の交換率が1日平均50%以上の条件におかれるもの) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前25日間 |
|
こい目魚類 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前28日間 |
|
あゆ |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前14日間 |
|
くるまえび |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
オキソリン酸を有効成分とする飼料添加剤(懸濁水性剤) |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前16日間 |
オキソリン酸を有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
オキソリン酸を有効成分とする強制経口投与剤 |
豚(生後1月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
オキソリン酸を有効成分とする薬浴剤 |
うなぎ |
水1t当たり5g以下の量を溶かして薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前25日間 |
あゆ |
水1t当たり10g以下の量を溶かして薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前14日間 |
|
オフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり100mg以下の量又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
オメプラゾールを有効成分とする強制経口投与剤 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり4mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
オルビフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
オルビフロキサシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
||
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
|
鶏 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供する卵の産卵前10日間 |
|
硫酸カナマイシンを有効成分とする鼻腔内投与剤 |
豚(生後2月を超えるものを除く。) |
1日量として1頭当たり160mg(力価)以下の量を鼻腔内に投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
ガミスロマイシンを有効成分とする注射剤 |
牛(生後13月を超える雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったものを除く。)を除く。) |
1日量として体重1kg当たり6mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前49日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり6mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前13日間 |
|
カルバリルを有効成分とする外皮散布剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として1頭当たり3g以下の量を畜体に直接散布すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏 |
1日量として1羽当たり0.12g以下の量を畜体に直接散布すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 |
|
カルバリルを有効成分とする外皮噴霧剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏 |
0.5%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供する卵の産卵前1日間 |
|
カルベトシンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として1頭当たり0.2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
キシラジンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり0.3mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
グリカルピラミドを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり60g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
塩酸クレンブテロールを有効成分とする強制経口投与剤 |
馬 |
体重1kg当たり0.8μg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
塩酸クレンブテロールを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり0.3mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前9日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
d―クロプロステノールを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり0.15mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚 |
1日量として1頭当たり0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
|
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
豚 |
飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり440g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり220mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする強制経口投与剤 |
豚(生後1月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
塩酸クロルテトラサイクリンを有効成分とする子宮・膣内投与剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり500mg(力価)以下の量を子宮内に投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
グルコン酸クロルヘキシジンを有効成分とする浸漬剤 |
牛 |
1%以下の水溶液に搾乳後の乳頭を浸漬すること。 |
― |
ケトプロフェンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
豚 |
1日量として体重1kg当たり3mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前6日間 |
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飲水1l当たり6.25mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前17日間 |
|
硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする強制経口投与剤 |
豚(生後10日を超えるものを除く。) |
1日量として1頭当たり5mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸コリスチンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり50g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり500g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
酢酸クロステボルを有効成分とする注射剤 |
豚(生後7日を超えるものを除く。) |
1日量として1頭当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前20日間 |
ジクラズリルを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
ジクロルイソシアヌル酸ナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
飲水1l当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり100mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
|
塩化ジデシルジメチルアンモニウムを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏 |
飲水1l当たり16.7mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)(搾乳牛にあっては10mg(力価))以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前60日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前90日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり100mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前29日間 |
|
シフルトリンを有効成分とする耳標剤 |
牛 |
左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。 |
― |
臭化プリフィニウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり0.2mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
塩酸ジフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
シロマジンを有効成分とする飼料添加剤 |
鶏 |
飼料1t当たり5g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
硫酸ストレプトマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり30mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
|
スピノサドを有効成分とする畜舎噴霧剤 |
鶏 |
1日量としてケージの底面積1m2当たり2g以下の量を鶏舎内に噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
エンボン酸スピラマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前11日間 |
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
豚 |
飼料1t当たり2,000g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
スルファジメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下又は筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
スルファモイルダプソンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
スルファモイルダプソンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
スルファモノメトキシン又はそのナトリウム塩を有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
豚 |
飼料1t当たり2,000g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり1,000g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
にしん目魚類(海水中で養殖されているもの) |
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) |
1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
うなぎ目魚類(うなぎにあっては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
|
あゆ |
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
スルファモノメトキシンナトリウムを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり2,000mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
スルファモノメトキシンを有効成分とする強制経口投与剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり60mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシンを有効成分とする薬浴剤 |
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) |
1%以下の食塩水1t当たり10kg以下の量を溶かして薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
スルファモノメトキシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり100mg以下の量を皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
スルフイソゾールナトリウムを有効成分とする飼料添加剤 |
ぶり |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前10日間 |
にじます |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
こい |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前10日間 |
|
あゆ |
1日量として体重1kg当たり200mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤(次項に掲げるものを除く。) |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり450mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) |
1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
|
セファゾリンを有効成分とする乳房注入剤であってカプリル酸モノグリセライドを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり150mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
セファゾリンナトリウム又はその水和物を有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
セファロニウムを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものを除く。) |
1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり1mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前36時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
|
セフチオフルを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり6.6mg(力価)以下の量を耳根部皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり1mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり3mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
|
セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり3mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
セフロキシムナトリウムを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を1日2回以下注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
リン酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
豚 |
飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり550g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
酒石酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として1頭当たり2g(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
豚(生後1月を超えるものを除く。) |
飲水1l当たり250mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり500mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
タイロシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
|
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
メシル酸ダノフロキサシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前25日間 |
|
フマル酸チアムリンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり300g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
フマル酸チアムリンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
飲水1l当たり60mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
チアムリンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
チアンフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり500g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
チアンフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり500mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
チアンフェニコールを有効成分とする注射剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
チモールを有効成分とする蒸散剤 |
蜜蜂 |
蜜蜂の巣板8枚当たり15g以下の量を巣箱内に設置すること。 |
― |
チルジピロシンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前13日間 |
リン酸チルミコシンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前47日間 |
豚 |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
|
チルミコシンを有効成分とする注射剤 |
牛(生後15月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前76日間 |
ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(生後13月を超える雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったものを除く。)を除く。) |
1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前53日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2.5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前16日間 |
|
デコキネートを有効成分とする飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり40g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
テルデカマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
鶏 |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり12mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり200g(力価)(ふ化後2週間以内の鶏にあっては100g(力価))以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり50mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前20日間 |
|
塩酸ドキシサイクリンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり200mg(力価)以下の量又は1日量として体重1kg当たり24mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
トビシリンを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり100,000単位以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前4日間 |
トリクラベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
トリクロルホンを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり80mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前120時間 |
豚 |
1日量として1頭当たり50mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
トリクロルホンを有効成分とする薬浴剤 |
こい目魚類 |
水1t当たり0.3g以下の量を溶かして薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前5日間 |
うなぎ目魚類 |
水1t当たり0.2g以下の量を溶かして薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前5日間 |
|
トリブロムサランを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前6日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
トルトラズリルを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前59日間 |
豚(生後7日を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前57日間 |
|
ナイカルバジンを有効成分とする飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり200g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前16日間 |
ナナフロシンを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛 |
1日量として100平方cm当たり0.1mg(力価)以下の量を外皮(搾乳牛の乳房を除く。)に塗布すること。 |
― |
ナフシリンナトリウムモノハイドレートを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり250mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) |
1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり500mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
|
ナリジクス酸を有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前9日間 |
ニトロキシニルを有効成分とする注射剤 |
牛(生後18月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前110日間 |
ノルフロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
ノルフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
塩酸バルネムリンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
ビコザマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
ビコザマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
ビコザマイシンを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
豚(生後5月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
ビコザマイシンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
ビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
|
ピルビン酸メチルを有効成分とする薬浴剤 |
ふぐ目魚類 |
水1m3当たり300mL以下の量を添加して薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前1日間 |
塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり50mg(力価)以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前20日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤 |
すずき目魚類 |
水1m3当たり300mL以下の量を添加して薬浴すること。 |
食用に供するために水揚げする前1日間 |
フェバンテルを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前13日間 |
ふぐ目魚類 |
1日量として体重1kg当たり25mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前21日間 |
|
フェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり6mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり15g以下の量又は1日量として体重1kg当たり3mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として、体重1kg当たり20mg(力価)以下で、かつ、1頭当たり1,000mg(力価)を超えない量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚 |
飼料1t当たり200g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
鶏 |
飼料1t当たり200g(力価)(産卵鶏にあっては70g(力価))以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飲水添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前16日間 |
プラジクアンテルを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり150mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前10日間 |
フルニキシンメグルミンを有効成分とする強制経口投与剤 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
|
フルバリネートを有効成分とする懸垂剤 |
蜜蜂 |
蜜蜂の巣板4枚当たり0.9g以下の量を巣箱内に懸垂すること。 |
食用に供する蜂蜜及びその他の生産物を生産している期間 |
フルベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
豚 |
飼料1t当たり30g以下の量を混じ、又は1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
フルベンダゾールを有効成分とする飲水添加剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
フルベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
フルメトリンを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を鼻部から尾根部に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
鶏 |
1日量として1羽当たり1mg以下の量を背に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
|
フルララネルを有効成分とする飲水添加剤 |
鶏 |
1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を飲水に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
プレドニゾロンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり200mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前51日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
1日量として1回当たり100mg以下の量を関節腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前51日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
||
馬 |
1日量として1頭当たり200mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
1日量として1回当たり15mg以下の量を関節腔内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
||
豚 |
1日量として1頭当たり50mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
ブロチゾラムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2μg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間又は食用に供するために搾乳する前12時間 |
ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤 |
鶏 |
1日量としてケージの底面積1m2当たり100mg以下の量を鶏舎内に噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
プロペタンホスを有効成分とする外皮噴霧剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
0.05%以下の水溶液を1日1回以下畜体に直接噴霧すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
ブロムフェノホスを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり12mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(生後3月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前20日間 |
豚 |
飼料1t当たり40g以下の量又は1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前5日間 |
|
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの) |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前14日間 |
|
うなぎ目魚類 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前7日間 |
|
フロルフェニコールを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
フロルフェニコールを有効成分とする注射剤(次項及び別表第2に掲げるものを除く。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前40日間 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前30日間 |
||
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間 |
|
フロルフェニコールを有効成分とする注射剤であってグルコン酸マグネシウムを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前69日間 |
ペルメトリンを有効成分とする耳標剤 |
牛 |
左右の耳介に各1.5g以下の量を装着すること。 |
― |
ベンジルペニシリンカリウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり5,000単位以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
ベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり15,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり5,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり50,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
|
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
ホスホマイシンカルシウムを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を1日2回飲水に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり20mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり25mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前30日間 |
マホプラジンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(1mL当たりマルボフロキサシン100mg以下を含有するものに限る。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
|
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(前項に掲げるものを除く。) |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり8mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前8日間 |
|
ミロキサシンを有効成分とする飼料添加剤 |
うなぎ目魚類(うなぎにあっては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前20日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前20日間 |
ミロサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり100g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
蜜蜂 |
7日量として蜜蜂の育児箱1箱当たり75mg(力価)以下の量を飼料に混じて250gとしたものを経口投与すること。 |
食用に供する蜂蜜及びその他の生産物を生産する前14日間 |
|
ミロサマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり4mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり100mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
ミロサマイシンを有効成分とする注射剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前25日間 |
メシリナムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして10mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして10mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
||
馬 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして5mg以下の量を皮下又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
メトクロプラミドを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
体重1kg当たり0.8mg以下の量を1日2回以下強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤 |
牛 |
体重1kg当たり0.4mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 |
体重1kg当たり0.5mg以下の量を1日2回以下皮下、筋肉内又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
|
メロキシカムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり0.5mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前18日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
メンブトンを有効成分とする強制経口投与剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
メンブトンを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前25日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
豚(生後2月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり20mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前6日間 |
|
モキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間又は食用に供するために搾乳する前168時間 |
クエン酸モサプリドを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前1日間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり2.0mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前2日間 |
|
酒石酸モランテルを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
酒石酸モランテルを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり15mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり110g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり44g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
すずき目魚類 |
1日量として体重1kg当たり40mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前10日間 |
|
塩酸リンコマイシンを有効成分とする飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり2mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間 |
|
塩酸リンコマイシンを有効成分とする注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり10mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
リン酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤 |
牛 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして10mg以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前8日間又は食用に供するために搾乳する前60時間 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして10mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
||
馬 |
1日量として1頭当たりデキサメタゾンとして5mg以下の量を皮下又は静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
塩酸レバミゾールを有効成分とする飼料添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前9日間 |
|
塩酸レバミゾールを有効成分とする飲水添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前9日間 |
|
塩酸レバミゾールを有効成分とする強制経口投与剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり7.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
1日量として体重1kg当たり30mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前9日間 |
|
レバミゾールを有効成分とする外皮塗布剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり10mg以下の量を背に塗布すること。 |
食用に供するためにと殺する前18日間 |
塩酸ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤 |
馬 |
1日量として1眼当たり1.4895mg以下の量を点眼すること。 |
食用に供するためにと殺する前4日間 |
注
1 「飼料添加剤」とは、飼料に添加し、混和し、又は浸潤して投与する動物用医薬品をいう。
2 「飲水添加剤」とは、飲水に添加し、又は混和して投与する動物用医薬品をいう。
3 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に投与する動物用医薬品をいう。
4 「薬浴剤」とは、容器内において淡水若しくは海水に添加し、又は混和して浸漬する方法により投与する動物用医薬品をいう。
5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内、腹腔内又は関節腔内に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内若しくは膣内に注入し、又は挿入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
7 「鼻腔内投与剤」とは、鼻腔内に噴霧し、又は注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
8 「気管内投与剤」とは、気管内に噴霧し、又は注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
9 「外皮塗布剤」とは、外皮に塗布する方法により投与する動物用医薬品をいう。
10 「外皮散布剤」とは、外皮に散布する方法により投与する動物用医薬品をいう。
11 「外皮噴霧剤」とは、外皮に噴霧する方法により投与する動物用医薬品をいう。
12 「乳房注入剤」とは、乳房内に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
13 「浸漬剤」とは、容器内において浸漬する方法により投与する動物用医薬品をいう。
14 「耳標剤」とは、耳介に装着する方法により投与する動物用医薬品をいう。
15 「懸垂剤」とは、巣箱内において懸垂する方法により投与する動物用医薬品をいう。
16 「畜舎噴霧剤」とは、畜舎(鶏舎を含む。)内に噴霧する方法により使用する動物用医薬品をいう。
17 「点眼剤」とは、眼に滴下する方法により投与する動物用医薬品をいう。
18 「蒸散剤」とは、巣箱内に設置し、蒸散させる方法により投与する動物用医薬品をいう。
19 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。
20 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。
別表第2(第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品 |
動物用医薬品使用対象動物 |
用法及び用量 |
使用禁止期間 |
アンピシリンナトリウム及びクロキサシリンナトリウムを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たりアンピシリン6mg(力価)以下及びクロキサシリン6mg(力価)以下の量を静脈内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間 |
アンプロリウム及びエトパベートを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりアンプロリウム250g以下及びエトパベート16g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤(次項に掲げるものを除く。) |
馬 |
1日量として体重1kg当たりイベルメクチン200μg以下及びプラジクアンテル1.0mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前27日間 |
イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤であってプロピレングリコールを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。) |
馬 |
1日量として体重1kg当たりイベルメクチン200μg以下及びプラジクアンテル1.5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前35日間 |
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン230g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン175g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン184g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン140g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
牛(生後6月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリン15mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン10.5mg(力価)以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり塩酸オキシテトラサイクリン250g(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン175g(力価)以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
|
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸フラジオマイシンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリン11mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン7.7mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たり塩酸オキシテトラサイクリン5.5mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン3.85mg(力価)以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たり塩酸オキシテトラサイクリン220mg(力価)以下及び硫酸フラジオマイシン154mg(力価)以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり硫酸カナマイシン180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり硫酸カナマイシン270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
|
硫酸カナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸カナマイシン300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン300,000単位以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
グリカルピラミド及びスルファジメトキシンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりグリカルピラミド60g以下及びスルファジメトキシン1kg以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
グリカルピラミド及びジニトルミドを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりグリカルピラミド60g以下及びジニトルミド125g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
塩酸クロルテトラサイクリン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たり塩酸クロルテトラサイクリン200g(力価)以下及びスルファジミジン200g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
ケトプロフェン及びツラスロマイシンを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
牛(生後13月を超える雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったものを除く。)を除く。) |
1日量として体重1kg当たりケトプロフェン3mg以下及びツラスロマイシン2.5mg(力価)以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前24日間 |
ジアベリジン及びスルファキノキサリンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たりジアベリジン19.2mg以下及びスルファキノキサリン76.8mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン12.5mg(力価)(搾乳牛にあっては10mg(力価))以下及びベンジルペニシリンプロカイン10,000単位(搾乳牛にあっては8,000単位)以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前90日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
馬 |
1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン12.5mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン10,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前28日間 |
|
豚 |
1日量として体重1kg当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン25mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン20,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前90日間 |
|
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる子宮・膣内投与剤 |
牛 |
1日量として1頭当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン400mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン400,000単位以下の量を子宮内に投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間又は食用に供するために搾乳する前24時間 |
硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤 |
牛(泌乳しているものに限る。) |
1日量として搾乳後に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン300mg(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン300,000単位以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前11日間又は食用に供するために搾乳する前96時間 |
牛(泌乳しているものを除く。) |
1日量として乾乳期初期に1分房1回当たり硫酸ジヒドロストレプトマイシン1g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン1,000,000単位以下の量を注入すること。 |
食用に供するためにと殺する前50日間 |
|
硫酸ストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシン180g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン60,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たり硫酸ストレプトマイシン270g(力価)以下及びベンジルペニシリンプロカイン90,000,000単位以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
|
スルファクロルピリダジン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たりスルファクロルピリダジン20mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシン36mg以下及びトリメトプリム4mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりスルファジメトキシン504g以下及びトリメトプリム56g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
スルファジメトキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たりスルファジメトキシン270mg以下及びトリメトプリム30mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前12日間 |
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たりスルファジメトキシン500g以下及びピリメタミン50g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりスルファジメトキシン10g以下及びピリメタミン1g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
|
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たりスルファジメトキシン20mg以下及びピリメタミン2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
スルファドキシン及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たりスルファドキシン40mg以下及びトリメトプリム8mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前10日間 |
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たりスルファメトキサゾール333.33g以下及びトリメトプリム66.67g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりスルファメトキサゾール333.33g以下及びトリメトプリム66.67g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たりスルファメトキサゾール20.825mg以下及びトリメトプリム4.175mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚 |
飼料1t当たりスルファモノメトキシン180g以下及びオルメトプリム60g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりスルファモノメトキシン300g以下及びオルメトプリム100g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
うなぎ目魚類(うなぎにあっては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前37日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの) |
1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前37日間 |
|
あゆ |
1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飼料に混じて経口投与すること。 |
食用に供するために水揚げする前15日間 |
|
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤 |
豚 |
1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飲水1l当たりスルファモノメトキシン225mg以下及びオルメトプリム75mg以下の量を溶かして経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前5日間 |
|
スルファモノメトキシン及びオルメトプリムを有効成分とする配合剤たる強制経口投与剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たりスルファモノメトキシン15mg以下及びオルメトプリム5mg以下の量を強制的に経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
スルファモノメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
鶏(産卵鶏を除く。) |
飼料1t当たりスルファモノメトキシン5g以下及びピリメタミン1g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前7日間 |
リン酸タイロシン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤 |
豚(生後4月を超えるものを除く。) |
飼料1t当たりリン酸タイロシン100g(力価)以下及びスルファジミジン100g以下の量を混じて経口投与すること。 |
食用に供するためにと殺する前15日間 |
鉄及びトルトラズリルを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
豚(生後3日を超えるものを除く。) |
1日量として体重1kg当たり鉄100mg以下及びトルトラズリル20mg以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前56日間 |
フロルフェニコール及びフルニキシンメグルミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
牛(搾乳牛を除く。) |
1日量として体重1kg当たりフロルフェニコール40mg以下及びフルニキシン2.2mg以下の量を皮下に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前45日間 |
ベンジルペニシリンプロカイン及びベンジルペニシリンベネタミンを有効成分とする配合剤たる注射剤 |
牛 |
1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカイン7,500単位以下及びベンジルペニシリンベネタミン7,500単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前21日間又は食用に供するために搾乳する前132時間 |
豚 |
1日量として体重1kg当たりベンジルペニシリンプロカイン15,000単位以下及びベンジルペニシリンベネタミン15,000単位以下の量を筋肉内に注射すること。 |
食用に供するためにと殺する前14日間 |
注
1 「配合剤」とは、2種類以上の有効成分を配合する動物用医薬品をいう。
2 「飼料添加剤」とは、飼料に添加し、混和し、又は浸潤して投与する動物用医薬品をいう。
3 「飲水添加剤」とは、飲水に添加し、又は混和して投与する動物用医薬品をいう。
4 「強制経口投与剤」とは、注射器、胃カテーテル等の器具を用いて強制的に経口投与する動物用医薬品をいう。
5 「注射剤」とは、皮下、筋肉内、静脈内又は腹腔内に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
6 「子宮・膣内投与剤」とは、子宮内若しくは膣内に注入し、又は挿入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
7 「乳房注入剤」とは、乳房に注入する方法により投与する動物用医薬品をいう。
8 「搾乳牛」とは、食用に供するために出荷する乳を泌乳している牛をいう。
9 「産卵鶏」とは、食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。
別表第3(第2条から第4条まで関係)
動物用医薬品 |
動物用医薬品使用対象動物 |
使用禁止用途 |
クロラムフェニコールを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
ニトロフラゾンを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
ニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
マラカイトグリーンを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
メトロニダゾールを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
別表第4(第6条から第8条まで関係)
医薬品 |
医薬品使用対象動物 |
使用禁止用途 |
クロラムフェニコールを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
クロルプロマジンを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
ゲンチアナバイオレットを含有するもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
メトロニダゾールを有効成分とするもの |
対象動物 |
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用 |
別記様式第1号(第3条及び第7条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の動物用医薬品の使用の規制に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条に規定する医薬品(次条において「医薬品」という。)の使用に係る法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行前に旧省令第四条の規定に基づき行われた医薬品の使用に係る措置については、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類については、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第六条 この省令の施行後六月を経過する日までの間に、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する動物用医薬品に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第七号及び第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
第七条 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年九月六日農林水産省令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一〇月一一日農林水産省令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月六日農林水産省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一〇日農林水産省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一八日農林水産省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二七年四月二八日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一六日農林水産省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一〇月九日農林水産省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月一八日農林水産省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年六月六日農林水産省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年九月一六日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二九日農林水産省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二五日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年八月八日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月二六日農林水産省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年四月二五日農林水産省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する塩酸ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤に対する動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三〇年五月一四日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二九日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月一五日農林水産省令第七二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するプレドニゾロンを有効成分とする注射剤に対する動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三〇年一一月二九日農林水産省令第七四号)
1 この省令は、平成三十年十二月二十九日から施行する。
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するメタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤及びリン酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤に対する動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三〇年一二月二一日農林水産省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年八月一九日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年四月三日農林水産省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一一月五日農林水産省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年三月二二日農林水産省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年四月一二日農林水産省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年九月一六日農林水産省令第五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するキシラジンを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和三年一二月二八日農林水産省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年四月六日農林水産省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一一月二四日農林水産省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一二月八日農林水産省令第七二号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年一月六日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年二月一〇日農林水産省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するナナフロシンを有効成分とする外皮塗布剤に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和五年九月二二日農林水産省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に製造販売されたニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤を販売し、又は授与する場合には、動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号に規定する事項の記載は、「使用基準の定めるところにより使用すること」と記載された書面を当該薬浴剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して交付することをもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤に係る同号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和六年一月一五日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年四月一一日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年五月八日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年五月三〇日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和七年二月二一日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和七年五月三〇日農林水産省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。