社会保障制度改革推進会議令¶
平成二十六年政令第二百九号
社会保障制度改革推進会議令
内閣は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第一条 社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第二条 会議に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(議事)
第三条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の運営)
第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則
この政令は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
附 則 (令和三年一二月二八日政令第三四九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(社会保障制度改革推進会議令及び社会保障制度改革推進本部令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 社会保障制度改革推進会議令(平成二十六年政令第二百九号)
(社会保障制度改革推進会議の委員の任期に関する経過措置)
3 前項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の施行の日の前日において社会保障制度改革推進会議の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の社会保障制度改革推進会議令第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。