社会保障制度改革推進本部令

平成二十六年政令第二百十八号
社会保障制度改革推進本部令
内閣は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)
第一条 社会保障制度改革推進本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 専門調査会の委員は、非常勤とする。
 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(社会保障制度改革推進本部の運営)
第二条 この政令に定めるもののほか、社会保障制度改革推進本部の運営に関し必要な事項は、社会保障制度改革推進本部長が社会保障制度改革推進本部に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一二月二八日政令第三四九号) 抄
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(社会保障制度改革推進会議令及び社会保障制度改革推進本部令の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 
 社会保障制度改革推進本部令(平成二十六年政令第二百十八号)