がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令¶
平成二十六年政令第二百六十号
がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令
内閣は、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、厚生科学審議会とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の規定の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月九日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。