農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成二十六年内閣府・農林水産省令第四号
農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十六条の規定に基づき、農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第七条の国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地域農畜産物利用促進事業(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域において、耕作又は養畜の業務を営む者が、多数人に対して地域の農畜産物を材料として調理して提供する施設を、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下「農振法」という。)第八条第四項に規定する農用地利用計画において農振法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に設置することにより、地域の農畜産物の利用を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、次に掲げる要件の全てを満たす施設は、農振法第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設とみなす。
 当該区域計画に定められた次項の区域内にあること。
 多数人に対して、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域(農振法第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。)内において生産される農畜産物を主たる材料として調理して提供するものであること。
 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理するものであること。
 前項の区域計画には、法第八条第二項第四号に掲げる事項として、地域農畜産物利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
附 則
この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月一〇日内閣府・農林水産省令第八号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月九日内閣府・農林水産省令第二号)
この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。