平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十七年政令第三百四十九号
平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による災害で、三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
上欄の暴風雨とは、平成二十七年台風第十五号によるものをいう。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月一一日政令第六三号) 抄
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
 平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十七年政令第三百四十九号)は、廃止する。