特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則

平成二十七年農林水産省令第五十八号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項、第三条第二項第五号、第四条第一項、第七条第一項及び第二項第三号(これらの規定を同法第十五条第二項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項及び第十三条第一項第二号ロ(これらの規定を同法第十五条第二項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第二十三条第二項、第二十五条第一項、第二十六条並びに第二十七条の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
(地理的表示)
第一条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
(生産者団体)
第一条の二 法第二条第五項の農林水産省令で定める団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。
 生産業者を直接又は間接の構成員とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であること。
 団体が法第二十一条各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該団体が外国の団体である場合に限る。)において、農林水産大臣が当該団体に対し明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべき請求をしたときは、これに応じる団体であること。
(類似等表示)
第二条 法第三条第二項に規定する類似等表示には、次に掲げる表示を含むものとする。
 法第六条の登録(次条第一号、第五条第二項第二号ホ、第十五条第一号、第十七条並びに第十八条第一項及び第三項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に当該特定農林水産物等以外の農林水産物等の生産地の表示を伴うもの
 登録に係る特定農林水産物等に係る種類、型若しくは様式に関する表示、模造品である旨の表示又はこれらに類する表現の表示を伴うもの
 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示
 登録に係る特定農林水産物等の原産国又は原産地を示す地名、国旗その他これらに類する表示を用いることにより、当該特定農林水産物等又はこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等であると誤認させるおそれのある表示
(法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)
第三条 法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第六条の登録の日(当該登録に係る法第七条第一項第三号に掲げる事項について法第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。以下この号において同じ。)前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(第三号において「不正の目的」という。)でなく法第六条の登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等(以下この号において「加工品」という。)若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該加工品(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該加工品又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の法第六条の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当するときに限る。)
 当該加工品の主な原料又は材料である農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にあるとき。
 当該加工品に当該特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているとき。
 登録に係る特定農林水産物等を譲渡又は引渡し以外のために展示する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用する場合
 不正の目的でなく自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称の表示を使用する場合
 登録に係る特定農林水産物等の名称に普通名称が含まれる場合において、当該特定農林水産物等の名称の一部となっている普通名称の表示を使用するとき。
 登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、又は輸入する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を使用する場合
(登録標章の様式)
第四条 法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
 カラーの標章を使用する場合 様式一
 モノクロームの標章を使用する場合 様式二
 単色の標章を使用する場合 様式三
(登録標章の使用)
第四条の二 法第三条第二項第一号の農林水産物等又はその包装等において、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を使用する者が登録標章を使用するときは、登録標章が当該特定農林水産物等以外のものに使用されていると誤認されないよう、当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はその写真その他の資料と一体的に使用するものとする。
(登録の申請書の記載事項等)
第五条 法第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 申請農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
 法第七条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
 登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び第十八条第一項において同じ。)に係る商標権者の氏名又は名称
 登録商標
 商標登録に係る指定商品又は指定役務(商標法第六条第一項の規定により指定した商品又は役務をいう。)
 商標登録の登録番号
 商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。)
 商標権について専用使用権が設定されているときは、当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称
 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、当該承諾の年月日
 法第七条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、同条第二項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
 登録の申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
(登録の申請書に添付する書類)
第六条 法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面
 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体が法第二条第五項に規定する生産者団体であることを証明する書面
 登録を受けようとする団体が外国の団体である場合には、第一条の二第二号の請求に応じることを誓約する書面
 登録を受けようとする団体が法第十三条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当することの有無を明らかにする書面
 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の登録を受けようとする団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類
 登録を受けようとする団体が生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制を整備していることを証明する書類
 申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明する書類
 申請農林水産物等の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、これを証明する書面
 その他申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明するもの
(登録の申請に係る公示事項)
第七条 法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
(補正の様式)
第七条の二 法第七条の二第一項の規定による補正は、別記様式第一号の二によりしなければならない。
(公表の方法)
第七条の三 法第八条第二項の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(意見書の様式)
第八条 法第九条第一項の意見書は、別記様式第二号により作成しなければならない。
(学識経験者からの意見聴取)
第九条 農林水産大臣は、法第十一条第一項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。
(学識経験者委員会)
第十条 学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。
 前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。
(再公示等)
第十一条 農林水産大臣は、法第八条第一項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第七条の二から第九条まで及び第十一条の規定による手続を行わなければならない。
(特定農林水産物等登録簿)
第十二条 法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。
 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
(登録に係る公示事項)
第十三条 法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録番号及び登録の年月日
 登録に係る特定農林水産物等の区分
 登録に係る特定農林水産物等の名称
 登録に係る特定農林水産物等の生産地
 登録に係る特定農林水産物等の特性
 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法
 登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 登録に係る特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、第五条第二項第二号に掲げる事項
十一 登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
十二 明細書
十三 生産行程管理業務規程
(特定農林水産物等登録証の交付)
第十四条 農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。
 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第四号による。
(生産行程管理業務の方法の基準)
第十五条 法第十三条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 法第十六条第一項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。
 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われるために必要な措置が講じられていること。
 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第三条第一項又は第四条第一項の規定に従って行われるために必要な措置が講じられていること。
 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
 第三号又は前号に規定する事実が判明した場合において、重大な違反があったときは、速やかに農林水産大臣に報告すること。
 次に掲げる資料(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される資料を含む。以下この号において同じ。)を入手し、又は作成した日から五年間保存すること。
 第二号及び第四号に規定する必要な措置が講じられていることが確認できる資料
 第三号及び第五号に規定する事実を裏付ける写真、記録その他の資料
 第三号及び第五号に規定する事実が判明するに至った経緯を明らかにした資料及び指導内容について記録する資料
(申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
第十六条 法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。
 動植物の品種の名称と同一の名称であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの
 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称
(生産者団体を追加する変更の登録)
第十七条 第五条第三項及び第四項、第六条、第七条の二から第十一条まで並びに第十三条から第十五条までの規定は、法第十五条第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第五条第四項中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第五号」と、第六条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号から第六号までに掲げる書類」と、第七条の二中「別記様式第一号の二」とあるのは「別記様式第五号の二」と、第八条中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第六号」と、第十三条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第一号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項」と読み替えるものとする。
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
第十八条 法第十六条第一項の変更の登録の申請書は、別記様式第七号により作成しなければならない。
 法第十六条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
 行政区画又は土地の名称の変更に伴う登録に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
 登録に係る特定農林水産物等の名称が法第十三条第一項第四号ロに該当する場合において、当該登録後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
 誤記の訂正
 前三号に掲げるもののほか、法第十二条第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
 第五条第一項及び第二項、第六条から第十一条まで並びに第十三条から第十六条までの規定(法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては、第七条、第七条の三から第十一条まで及び第十四条の規定を除く。)は、法第十六条第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第六条中「次に掲げる書類」とあるのは同項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合以外の場合にあっては「第一号及び第四号から第十号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第五号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第六号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては「第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第五号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第六号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、同条第七号中「申請農林水産物等」とあるのは「法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が法第十二条第二項第二号(法第七条第一項第二号又は第四号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる事項である場合には、申請農林水産物等」と、第七条の二中「別記様式第一号の二」とあるのは「別記様式第七号の二」と、第八条中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第八号」と、第十三条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日、第一号、第十二号及び第十三号に掲げる事項並びに変更に係る事項」と、第十四条第一項中「登録をしたときは、当該登録」とあるのは「変更の登録(法第十二条第二項第二号(法第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に係るものに限る。)をしたときは、当該変更の登録」と読み替えるものとする。
(明細書の変更の承認)
第十八条の二 法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする登録生産者団体は、別記様式第八号の二による申請書に、生産行程管理業務規程のほか、代理人により承認の申請をする場合には、その権限を証明する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、第十五条第二号に掲げる基準とする。
 法第十六条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、承認の年月日、明細書の変更に係る事項及び生産行程管理業務規程(明細書の変更に伴い変更された場合に限る。)とする。
(生産行程管理業務規程の公示)
第十八条の三 農林水産大臣は、法第十八条の規定による生産行程管理業務規程の届出がされた場合において、当該生産行程管理業務規程が法第十三条第一項第二号ロに該当しないときには、速やかに当該生産行程管理業務規程を公示するものとする。
(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)
第十九条 第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。
(指定事項)
第二十条 法第二十三条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 指定対象特定農林水産物等の名称について法第二十九条第一項第二号ロの該当の有無
 指定対象特定農林水産物等の名称について法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
 第五条第二項第二号イからヘまでに掲げる事項
 指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日
(指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)
第二十一条 法第二十五条の意見書は、別記様式第十号により作成しなければならない。
(指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)
第二十二条 農林水産大臣は、法第二十七条第一項又は第二項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第十条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。
(指定に係る再公示等)
第二十三条 農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三条第二項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定による手続を行わなければならない。
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
第二十四条 法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 動植物の品種の名称と同一の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
 不正競争防止法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称である場合
 締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
(指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)
第二十四条の二 法第三十条の規定により法第三条の規定を読み替えて適用する場合における第三条第一号の規定の適用については、同号中「第六条の登録の日(当該登録に係る法第七条第一項第三号に掲げる事項について法第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録」とあるのは「第二十三条第一項の指定の日(当該指定に係る法第二十三条第二項第二号に掲げる事項について法第三十一条第一項の規定による指定の変更があった場合にあっては、当該指定の変更」と、「第六条の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当する」とあるのは「第二十三条第一項の指定の日から起算して七年を経過しない場合であって、当該加工品の原料又は材料である農林水産物等の生産が締約国外で行われた」とする。
(指定の変更)
第二十五条 法第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
 誤記の訂正
 前三号に掲げるもののほか、法第二十三条第二項各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
 法第三十一条第二項において読み替えて準用する法第二十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 指定の年月日
 指定に係る特定農林水産物等の区分
 指定に係る特定農林水産物等の名称
 第二十一条から前条まで(法第三十一条第一項の規定による指定の変更に係る事項が第一項各号に掲げる事項である場合にあっては、第二十一条から第二十三条までの規定を除く。)の規定は、法第三十一条第一項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十一号」と読み替えるものとする。
(法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用)
第二十六条 第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。
(公示の方法)
第二十七条 法第三十三条第一項の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第二十八条 法第三十四条第二項の証明書は、別記様式第十三号による。
(農林水産大臣に対する申出の手続)
第二十九条 法第三十五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 申出に係る農林水産物等の名称
 申出の理由
 次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用した者
 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用した者
 申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
(権限の委任)
第三十条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
 法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
 法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
 法第三十五条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による前条第四号イ及びロに掲げる者に関する調査 当該調査に係る同号イ及びロに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
(書面の用語等)
第三十一条 法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名称その他外国語を用いることが適当な事項については、外国語を用いることができる。
 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二二日農林水産省令第七九号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成三一年一月三〇日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録に係る特定農林水産物等(同法第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下同じ。)についてのこの省令による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(以下「新特定農林水産物等名称保護法施行規則」という。)第三条第一号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第六条の登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第六条の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
 施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第二十四条の二の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法施行規則第三条第一号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた法第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第二十三条第一項の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
(学識経験者の名簿に関する経過措置)
第三条 施行日前に公表されたこの省令による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第十条の学識経験者の名簿についての新特定農林水産物等名称保護法施行規則第十条第二項の適用については、同項中「二年」とあるのは、「平成三十一年六月三十日まで」とする。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によりされた登録に係る特定農林水産物等に係るものを含む。)の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第三号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十四条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における当該公示に係る同法第二十五条(同項において準用する場合を含む。)の意見書の様式は、新特定農林水産物等名称保護法施行規則別記様式第十号及び別記様式第十二号にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月二八日農林水産省令第四〇号)
この省令は、令和三年七月一日から施行する。
附 則 (令和四年一〇月二四日農林水産省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(以下単に「特定農林水産物等登録簿」という。)の様式は、この省令による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第三号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の前に農林水産大臣が登録の申請を受理した場合における法第七条第一項の申請書及びこの場合におけるこの省令の施行の後に農林水産大臣が作成する特定農林水産物等登録簿の様式は、新省令別記様式第一号及び別記様式第三号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(生産行程管理業務の方法の基準に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する法第六条の登録を受けた生産者団体の生産行程管理業務規程並びに法第八条第二項の規定により公衆の縦覧に供され、及び公表された生産行程管理業務規程には、新省令第十五条第六号及び第七号に掲げる基準についての定めがあるものとみなし、この省令による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第十五条第八号に掲げる基準についての定めがないものとみなす。
様式一(第四条関係)
(1) 内側の円の直径は、外側の円の直径の一万分の六千二百十六倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分
大きさ
外側の円の直径の一万分の六百七十五倍
外側の円の直径の一万分の四千五百十六倍
外側の円の直径の一万分の二千百八十二倍
外側の円の直径の一万分の三千八百八十八倍
外側の円の直径の一万分の五百五十倍
外側の円の直径の一万分の五千六百六倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
PANTONE 199C 又は
0%cyan
100%magenta
65%yellow
10%black
PANTONE 4655C 又は
25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
PANTONE 4655C 70% 又は
17%cyan
30%magenta
45%yellow
0%black
「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字
PANTONE 4655C 又は
25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から一万分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ii) ハの部分中上端部から一万分の三千三百七十五倍の部分において(i)に定める中間の色、上端部から一万分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色
PANTONE 4655C 又は
25%cyan
40%magenta
65%yellow
0%black
終点色
PANTONE 4645C 又は
30%cyan
50%magenta
70%yellow
10%black
様式二(第四条関係)
(1) 内側の円の直径は、外側の円の直径の一万分の六千二百十六倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分
大きさ
外側の円の直径の一万分の六百七十五倍
外側の円の直径の一万分の四千五百十六倍
外側の円の直径の一万分の二千百八十二倍
外側の円の直径の一万分の三千八百八十八倍
外側の円の直径の一万分の五百五十倍
外側の円の直径の一万分の五千六百六倍
(3) イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字
イ並びに「日本」、「地理的表示」、及び「GI」の文字
100%black
ニ及び「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字
65%black
50%black
(4) ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から一万分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。
(ii) ハの部分中上端部から一万分の三千三百七十五倍の部分において(i)に定める中間の色、上端部から一万分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均一に色の変化が行われたもの。
色の名前
起点色
0%black
終点色
80%black
様式三(第四条関係)
(1) 内側の円の直径は、外側の円の直径の一万分の六千二百十六倍とする。
(2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分
大きさ
外側の円の直径の一万分の六百七十五倍
外側の円の直径の一万分の四千五百十六倍
外側の円の直径の一万分の二千百八十二倍
外側の円の直径の一万分の三千八百八十八倍
外側の円の直径の一万分の五百五十倍
外側の円の直径の一万分の五千六百六倍
(3) イ、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字の色は同じ色とし、背景の色と対照的な色とする。
別記
様式第一号(第五条関係)
別記
様式第一号の二(第七条の二関係)
別記
様式第二号(第八条関係)
別記
様式第三号(第十二条関係)
別記
様式第四号(第十四条関係)
別記
様式第五号(第十七条関係)
別記
様式第五号の二(第十七条関係)
別記
様式第六号(第十七条関係)
別記
様式第七号(第十八条関係)
別記
様式第七号の二(第十八条関係)
別記
様式第八号(第十八条関係)
別記
様式第八号の二(第十八条の二関係)
別記
様式第九号(第十九条関係)
別記
様式第十号(第二十一条関係)
別記
様式第十一号(第二十五条関係)
別記
様式第十二号(第二十六条関係)
別記
様式第十三号(第二十八条関係)