防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令

平成二十七年防衛省令第二号
防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第五条、第七条並びに第八条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。次条において「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
(特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え)
第二条 切替日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員又は同条第三項に規定する第一号任期付研究員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則九―一三八(平成二十六年改正法附則第五条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第一条又は第二条の規定の例による。
(切替日前の異動者の号俸の調整等)
第三条 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第六条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第六条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第四条 改正法附則第八条第一項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)(以下この条において「規則九―一三九」という。)第二条の規定の例による。
 改正法附則第八条第三項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第一項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一三九第三条の規定の例による。
 改正法附則第八条第四項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第一項及び第三項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一三九第四条の規定の例による。
(委任規定)
第五条 この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。