青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令¶
平成二十八年政令第四号
青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
内閣は、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条(同法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項(第四号中第四十一条第一項第二号に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十七条の二第一項、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第九十二条第一項の規定並びに船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第四条第一項の規定により適用する場合を含む。)
三 船員職業安定法第十五条第三項(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項、同法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項、同法第四十四条第一項、第四十五条(船舶所有者に係る部分に限る。)及び第四十六条、同法第四十八条第一項において準用する同法第十六条第一項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)及び第二項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、第十九条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)並びに第二十一条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、同法第五十二条において準用する同法第十六条第一項(船員労務供給を受けようとする者に係る部分に限る。)及び第二項並びに同法第百四条(船員の募集を行う者(船舶所有者である場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定
四 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
五 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項(船員職業安定法第九十一条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定
六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条の規定により適用する場合を含む。)
七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条の二の規定により適用する場合を含む。)
附 則
この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月九日政令第五九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月三〇日政令第一七六号)
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年九月七日政令第二五三号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二〇日政令第五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。
附 則 (令和元年六月一四日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日
附 則 (令和元年一二月二六日政令第二一一号)
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則 (令和四年一月四日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日政令第一七一号) 抄
この政令は、令和四年四月一日から施行する。