ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令¶
平成二十八年経済産業省令第九十八号
ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第七十六条第一項本文の規定に基づき、ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令を次のように定める。
目次
第一章 用語の意義(第一条)
第二章 託送供給約款料金原価等の算定(第二条―第十三条)
第三章 託送供給約款料金の算定(第十四条)
第四章 雑則(第十五条・第十六条)
附則
第一章 用語の意義
第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。
第二章 託送供給約款料金原価等の算定
(原価等の算定)
第二条 ガス事業法第七十六条第一項本文に規定する特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
(特定ガス導管事業の需要想定)
第三条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
(特定ガス導管事業の営業費の算定)
第四条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。
(特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
第五条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。
(特定ガス導管事業の事業報酬の算定)
第六条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、特定ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。
3 第一項の事業報酬率は、特定ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。
(特定ガス導管事業の控除項目の算定)
第七条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第四に整理しなければならない。
(原価等の整理)
第八条 特定ガス導管事業者は、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第五第一表に整理しなければならない。
(原価等の機能別原価への配分)
第九条 特定ガス導管事業者は、原価等を、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。
(減少事業報酬額の算定)
第十条 特定ガス導管事業者(ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けた特定ガス導管事業者であってガス事業法第七十七条第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則第五条に基づき整理された直近の託送収支規則様式第三第四表の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零の特定ガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五第三表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する特定ガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3 還元額は、当期内部留保相当額を上回らない額であって、第一項に規定する特定ガス導管事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する特定ガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
第十一条 前条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第四に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第四に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。
(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)
第十二条 第十条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。
(託送供給約款料金原価等の算定)
第十三条 特定ガス導管事業者は、第九条(第十条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。
第三章 託送供給約款料金の算定
第十四条 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金として、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
3 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
4 特定ガス導管事業者は、様式第六第一表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第六第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。
第四章 雑則
(特定導管ごとの料金)
第十五条 特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることができる。この場合において、原価等の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。
2 前項前段の場合のほか、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する同一の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る託送供給約款料金を定めることが特に必要であると認められる場合においては、前条の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定めることができる。この場合において、原価等の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。
3 前二項の場合における料金の設定は、第二条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
(特定ガス導管事業者が定める算定方法)
第十六条 特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条及び第十一条から第十四条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第七に整理しなければならない。
附 則
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二九年三月二八日政令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(省令の廃止)
第二条 ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十八号。)は廃止する。
別表第1(第4条から第7条まで関係)
第1表
原価等の分類及び算定方法(営業費等) | |
(1) 営業費 | |
項目 |
算定方法 |
労務費 |
原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。 |
修繕費 |
原価算定期間中における通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。 |
租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。) |
A.固定資産税、事業税(地方法人特別税を含む。)等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 |
B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され、又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。 | |
減価償却費 |
原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に導管を敷設する場合であって、次のイ及びロに定める方法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、イ又はロに定める方法により算定した額とすることができる。 |
イ.ガス導管の耐用年数を30年として、定額法又は定率法 | |
ロ.次の数式を用いて算定する方法 | |
導管取得原価×0.9×原価算定期間想定利用量÷見積総利用可能量 | |
需給調整費 |
A.調整力コスト |
原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。 | |
B.振替供給コスト | |
原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。 | |
バイオガス調達費 |
ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コストを合計して得た額を減じた適正な見積額とする。 |
需要調査・開拓費 |
A.需要調査費 |
原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。 | |
B.需要開拓費 | |
当該特定ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該特定ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及びガス事業法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令(平成28年経済産業省令第68号)第三条第三号柱書に規定する導管であって、同号各号のいずれかに該当しない導管(以下「特定導管」という。)にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。 | |
事業者間精算費 |
当該特定ガス導管事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「事業者」という。)が一の者に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の者に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。)及び当該他の事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。(※4) |
その他諸経費(上記以外の営業費をいう。) |
原価算定期間中におけるガス需要計画等に対応した適正な見積額とする。 |
関連費の振替 |
建設工事、受注工事及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。 |
(注)
各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、年度ごとに算定した額の合計額とする(以下この別表において同じ。)。
(※1) 原価算定期間における1時間当たりの必要調整力(㎡/時)として算定した適正な見積量
(※2) 調整力コストを原価算定期間の必要調整力の合計で除した値
(※3) 原価算定期間における1時間当たりの振替供給能力(㎡/時)として算定した適正な見積能力
(※4) 特定ガス導管事業者の供給地点における需要に係るガス及び特定ガス導管事業者が連結託送供給を行うガスについて、他の事業者が連結託送供給を行うことにより生ずる費用は、当該他の事業者が設定する事業者間精算料金表及び当該他の事業者が連結託送供給を行ったガス量等を基に計算するものとする。
(2) 営業費以外の項目 | |
項目 |
算定方法 |
営業外費用 |
A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。 |
B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。 | |
法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) |
法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。 |
地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。 |
第2表
原価等の分類及び算定方法(事業報酬) | |
項目 |
算定方法 |
レートベース |
様式第1第2表の設備投資計画等により、以下のAからCまでに掲げる方法に準じて算定した額の合計額とする。 |
A.固定資産投資額 | |
原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算して得た額から、それぞれについて別表第1第1表に定める方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。 | |
ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガス需要計画に比して過大な余裕設備については、原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。 | |
B.運転資本 | |
以下のa及びbの額の合計額とする。 | |
a.営業費等 | |
原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分 | |
b.貯蔵品 | |
原価算定直前2年間の各月残額の平均額×原価算定期間中の月末平均メーター取付数÷原価算定直前2年間の月末平均メーター取付数 | |
C.繰延資産残高 | |
原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。 | |
事業報酬率 |
次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を資本構成比率により加重平均した率とする。 |
A.自己資本報酬率 | |
当期純利益と自己資本を基に算定する。 | |
B.他人資本報酬率 | |
原価算定期間の直近年度の平均有利子負債利子率を基に算定した率とする。 | |
C.資本構成比率 | |
自己資本比率の実態水準を勘案して算定した率とする。 | |
ただし、一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業(ガス事業法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業を除く。)にあっては、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成28年経済産業省令第78号)に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者及び同法の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者から当該一般電気事業の一部を分割により承継した法人が行う特定ガス導管事業にあっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第23号)に基づき算定された直近の料金改定時の率としなければならない。 |
(注)
次のいずれにも該当する特定導管を自ら維持し、及び運用する事業者は、当該特定導管又はその一部以外の導管についてこの表に掲げるレートベース、事業報酬率を用いて算定した事業報酬額に、当該特定導管又はその一部に係るレートベースに5年を超えない範囲内において当該事業者が任意に定める一定の期間で算定した導管投資に係る投下資本利益率の範囲内において適切に設定した率を乗じて得た額を加えることができる。
(1) 一般ガス導管事業者の供給区域以外の地域に設置される部分が総延長の過半を占める導管
(2) ガス供給設備(15トン/h以上の気化装置を有するガス供給設備又は天然ガス田におけるガス供給設備に限る。)に連結する導管又は当該導管に直接若しくは間接に連結する導管
第3表
原価等の分類及び算定方法(控除項目) | |
項目 |
算定方法 |
営業雑益(ガスメーター賃貸料等) |
実状に応じた適正な見積額とする。 |
雑収入(賃貸料等) |
それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。 |
事業者間精算収益 |
当該特定ガス導管事業者が設定する事業者間精算料金表(※)に実績値及び供給計画等を基に算定した当該特定ガス導管事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。 |
(※)
特定ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を、原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。また、特定ガス導管事業者は、事業者間精算料金表を設定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 事業者間精算料金表及び当該料金表の算定根拠又は金額決定の方法に関する説明
(2) 想定連結託送供給ガス量
別表第2(第9条関係)
原価等の機能別原価への配分方法 |
(1) 内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。 (2) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの及び客観的かつ合理的な基準を設定できない費用については、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。 |
別表第3(第9条関係)
原価等の機能別原価への配分基準表 | ||||
項目 |
直課 |
帰属(括弧内は例示) |
配賦 |
|
労務費 |
人員比 |
|||
諸経費 |
修繕費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) |
|
固定資産金額比 | ||||
租税課金 |
内容に応じて直課 |
|||
設備関連 |
導管延長比(道路占用料等) |
|||
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) | ||||
その他 |
人員比(自動車税等) |
|||
需給調整費 |
託送供給特定原価に直課 |
|||
バイオガス調達費 |
託送供給特定原価に直課 |
|||
需要調査・開拓費 |
託送供給特定原価に直課 |
|||
事業者間精算費 |
託送供給特定原価に直課 |
|||
その他諸雑費 |
内容に応じて直課 |
導管延長比(導管関連等) |
||
人員比(導管関連以外等) | ||||
減価償却費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) |
||
固定資産金額比 | ||||
営業外費用 |
内容に応じて直課 |
レートベース比 |
機能別原価金額比 |
|
事業報酬額 |
レートベース比 |
|||
法人税・地方法人税・住民税(法人税割に限る。) |
レートベース比 |
|||
営業雑益 |
内容に応じて直課 |
レートベース比により控除 |
機能別原価金額比により控除 |
|
事業者間精算収益 |
託送供給特定原価に直課 |
|||
雑収入 |
内容に応じて控除 |
レートベース比により控除 |
機能別原価金額比により控除 |
別表第4(第9条及び第11条関係)
機能別原価の分類表 | |
機能別原価項目 |
機能別原価に関する費用の内訳 |
ホルダー原価 |
ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用 |
高圧導管原価 |
高圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧導管原価 |
中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは |
|
中圧A導管原価 |
導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧B導管原価 |
導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
低圧導管原価 |
低圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
供給管原価 |
供給管の建設・維持・保全に関する費用 |
メーター原価 |
ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用 |
検針原価 |
検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。) |
内管保安原価 |
需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。) |
託送供給特定原価 |
託送供給に特定される費用 |
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条及び第5条関係)
様式第3(第6条第1項関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条から第12条まで関係)
様式第6(第14条第4項関係)
様式第7(第16条関係)