防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

平成二十九年防衛省令第十四号
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。