日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

平成三十年政令第三十八号
日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)
 日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十八年政令第五十四号)は、廃止する。
附 則 (令和二年二月二一日政令第三二号)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)
 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号)は、廃止する。