経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則¶
平成三十年経済産業省令第三十三号
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項及び第五十三条の規定に基づき、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則を次のように定める。
(先端設備等の要件)
第一条 生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第三十六条第一項の早急に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。
指定設備 | |
減価償却資産の種類 |
対象となるものの用途又は細目 |
機械及び装置 |
全ての指定設備 |
器具及び備品 |
全ての指定設備 |
工具 |
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) |
建物附属設備 |
全ての指定設備 |
ソフトウェア |
全ての指定設備 |
建物 |
全ての指定設備 |
構築物 |
全ての指定設備 |
2 前項の設備等(建物を除く。以下この項において同じ。)のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次の各号に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)である場合及び第二号の比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、第一号に掲げる要件に限る。)にも該当するものとする。
一 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
二 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
指定設備 |
販売が開始された時期に係る要件 |
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減価償却資産の種類 |
対象となるものの用途又は細目 |
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機械及び装置 |
全ての指定設備 |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。)開始の日以後の日であること。 |
器具及び備品 |
全ての指定設備 |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 |
工具 |
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 |
建物附属設備 |
全ての指定設備 |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 |
ソフトウェア |
全ての指定設備 |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 |
構築物 |
全ての指定設備 |
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 |
3 第一項の建物のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当するものとする。
一 当該設備等が、その建設の後事業の用に供されたことのないものであること。
二 当該設備等が、前項に規定する中小企業者の生産性向上に特に不可欠な設備等(当該設備等の取得価額の合計額が三百万円以上である場合に限る。)を稼働させるために取得又は建設されたものであること。
(導入促進基本計画の協議)
第二条 法第三十七条第一項の規定により導入促進基本計画の同意を得ようとする市町村の長は、様式第一による協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(導入促進基本計画の変更の協議)
第三条 法第三十八条第一項の規定により導入促進基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村の長は、様式第二による変更協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(先端設備等導入計画の認定の申請)
第四条 法第四十条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三による申請書一通をその導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村の長(以下この条及び次条において単に「特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書(第四項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
3 第一項の中小企業者が第一条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第四による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 第一項の中小企業者が第一条第三項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第四の二による誓約書及び第一条第三項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 特定市町村の長は、申請書、第二項から前項までの書類並びに第三項及び第四項の誓約書のほか、導入促進指針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
第五条 法第四十一条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第五による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書(次項において「申請書」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 申請書には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
4 第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第一条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第六による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第一条第三項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第六の二による誓約書及び第一条第三項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(権限の委任)
第六条 法第三十七条第一項、同条第三項(第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第四項まで、第四十条第五項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項及び第五十条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、その導入する先端設備等の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
附 則
この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年四月三〇日経済産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月一六日経済産業省令第五三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
様式第一(第2条関係)
(略)
様式第二(第3条関係)
(略)
様式第三(第4条関係)
(略)
様式第四(第4条関係)
(略)
様式第四の二(第4条関係)
(略)
様式第五(第5条関係)
(略)
様式第六(第5条関係)
(略)
様式第六の二(第5条関係)
(略)