生産性向上特別措置法施行規則

平成三十年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号
生産性向上特別措置法施行規則
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)及び生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、生産性向上特別措置法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 革新的事業活動の促進
第一節 新技術等実証の促進(第二条―第九条)
第二節 革新的データ産業活用の促進(第十条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(用語の定義)
第一条 この命令において使用する用語は、生産性向上特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二章 革新的事業活動の促進
第一節 新技術等実証の促進
(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)
第二条 法第九条第一項の規定により新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施しようとする者は、当該新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第一による要望書(次項及び第三項において「要望書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第二による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第三により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、第三項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第三項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者及び革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
(解釈及び適用の確認に係る手続)
第三条 法第十条第一項の規定により新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に係る新技術等関係規定の解釈及び当該新技術等実証に対する当該新技術等関係規定の適用の有無について、その確認を求めるときは、当該新技術等関係規定の内容その他の事項を記載した様式第五による照会書(次項及び第三項において「照会書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、照会書を受理した日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無並びにその理由について記載した様式第六による回答書を当該求めをした者に交付するものとする。
 法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
(新技術等実証計画の認定の申請)
第四条 法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第七による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
 申請者が法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証又は法第十八条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて新技術等実証の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該新技術等実証計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。
 主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、新技術等実証計画が法第十一条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(新技術等実証計画の認定)
第五条 主務大臣は、法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の提出を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 法第十一条第一項の規定による新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、前項の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第十二条第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を当該申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、様式第九により、当該認定の日付、当該認定新技術等実証実施者の名称及び当該認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(認定証の交付等)
第六条 法第十二条第一項の認定証の様式は、様式第十のとおりとする。
 法第十二条第四項の規定による報告は、様式第十一により行わなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、法第十三条第一項の規定による新技術等実証計画の変更をしようとする場合又は同条第二項若しくは第三項の規定による認定新技術等実証計画の認定の取消しを受けた場合には、遅滞なく、主務大臣に認定新技術等実証計画に係る認定証を返納しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様式第十二による申請書を主務大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定新技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなければならない。
(認定新技術等実証計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第七条 法第十三条第一項の規定により新技術等実証計画の変更の認定を受けようとする認定新技術等実証実施者(第五項及び第六項において「申請者」という。)は、様式第十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、認定新技術等実証計画の写しを添付して行わなければならない。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに法第十三条第六項において準用する法第十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新技術等実証計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第十三条第六項において準用する法第十二条第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をする旨を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定新技術等実証実施者の名称及び当該認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(認定新技術等実証計画の変更の指示)
第八条 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の変更を指示しようとするときは、革新的事業活動評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十六による通知書を当該変更の指示を受ける認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の指示の内容及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
(認定新技術等実証計画の認定の取消し)
第九条 主務大臣は、法第十三条第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、革新的事業活動評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第十八により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第二節 革新的データ産業活用の促進
(革新的データ産業活用計画の認定の申請)
第十条 法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の認定を受けようとする事業者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第十九による申請書(以下この条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
 申請者が法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証又は法第二十五条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該革新的データ産業活用計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。
 主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、革新的データ産業活用計画が法第二十二条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 第一項の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとし、当該期間を超えて事業を継続する場合にあっては、第十二条(第七項を除く。)の規定に基づき新たな期間に関する革新的データ産業活用計画の変更の認定を受けなければならない。
(革新的データ産業活用計画の認定)
第十一条 主務大臣は、法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する場合を除く。)に、申請者に様式第二十の認定書を交付するものとする。
 主務大臣は、前項の革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、法第二十二条第四項の規定により革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的データ産業活用計画に係る申請書に当該革新的データ産業活用計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に前項の認定書を交付するものとする。
 主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
 主務大臣は、第二項の委員会の意見を聴く場合において、同項の認定書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画を認定しない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第二十二により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
 認定の日付
 認定革新的データ産業活用事業者の名称
 認定革新的データ産業活用計画の概要
 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要
(認定革新的データ産業活用計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条 認定革新的データ産業活用計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十三条第一項の認定を要しないものとする。
 法第二十三条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の変更の認定を受けようとする認定革新的データ産業活用事業者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、認定革新的データ産業活用計画の写しを添付して行わなければならない。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十二条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する場合を除く。)に、申請者に様式第二十四の認定書を交付するものとする。
 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、法第二十二条第四項の規定により革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的データ産業活用計画に係る申請書に当該革新的データ産業活用計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に前項の認定書を交付するものとする。
 第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用を実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。
 主務大臣は、第五項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を申請者に交付するものとする。
 主務大臣は、第六項の委員会の意見を聴く場合において、第五項の認定書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認定しない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。
10 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十六により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
 認定の日付
 認定革新的データ産業活用事業者の名称
 認定革新的データ産業活用計画の概要
 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要
(認定革新的データ産業活用計画の変更の指示)
第十三条 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十七による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の変更を指示しようとする場合において、同項の規定により革新的事業活動評価委員会に意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
(認定革新的データ産業活用計画の認定の取消し)
第十四条 主務大臣は、法第二十三条第二項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十八による通知書を当該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十八による通知書を当該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消そうとする場合において、同項の規定により革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消したときは、様式第二十九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(安全管理に関する確認の申請及び確認)
第十五条 法第二十六条第一項の確認を受けようとする認定革新的データ産業活用事業者(第四項及び第五項において「申請者」という。)は、様式第三十による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 認定革新的データ産業活用計画の写し
 法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していることを説明した書類
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 主務大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該特定革新的データ産業活用に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、申請者に様式第三十一による確認書を交付するものとする。
 主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を申請者に交付するものとする。
(安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認)
第十六条 特定革新的データ産業活用事業者は、前条第四項の規定により確認を受けた安全管理の内容を変更しようとするときは、様式第三十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
 前項の申請書の提出は、前条第四項の規定により交付された確認書の写しを添付して行わなければならない。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該変更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当該申請をした特定革新的データ産業活用事業者に様式第三十四による確認書を交付するものとする。
 主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該特定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。
(情報処理推進機構等による調査の結果の通知)
第十七条 生産性向上特別措置法施行令(以下「政令」という。)第八条の主務省令で定める様式は、様式第三十六とする。
(特定革新的データ産業活用事業者による国の機関等に対するデータの提供の求めの申請)
第十八条 法第二十六条第一項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする特定革新的データ産業活用事業者は、認定革新的データ産業活用計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した様式第三十七による提供依頼申出書(以下この条において「申出書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 二以上の主務大臣に申出書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申出書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 法第二十六条第二項の規定によりデータを提供する主務大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
 データの内容
 データの提供の方法
 データの提供の準備に要する期間
 納付すべき手数料の額
 前号の手数料を減額し、又は免除した場合においては、その旨及び減額し、又は免除した額
 その他データの提供に必要な事項
 法第二十六条第三項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
 法第二十六条第四項の規定によりデータの提供を要請する主務大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。第十項から第十五項までにおいて同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した様式第四十による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
 法第二十六条第五項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データの提供の要請を行わない旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
 法第二十六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
 第三項又は第四項の場合 一月
 第五項又は前項の場合 二週間
 法第二十六条第六項の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、第三項各号に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
 法第二十六条第七項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
10 法第二十六条第八項の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した様式第四十による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
11 法第二十六条第九項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
12 第五項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
 第八項又は第九項の場合 一月
 第十項又は前項の場合 二週間
13 法第二十六条第十項の規定によりデータを提供する公共機関等は、第五項又は第十項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、第三項各号に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
14 法第二十六条第十二項の規定により通知をする公共機関等は、第五項又は第十項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。
15 第五項又は第十項の規定による要請を受けた公共機関等は、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内容を主務大臣に通知するものとし、当該通知を受けた主務大臣は、当該通知の内容を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
16 第三項、第八項又は第十三項の通知書の交付を受けた者は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した主務大臣、関係行政機関の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、次条第一項に定める書面を提出しなければならない。
17 前項の書面を受理した主務大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の者にデータを提供するものとする。
(国の機関等によるデータの提供の手数料)
第十九条 政令第六条第三項の主務省令で定める書面は、様式第四十二により、前条第三項、第八項又は第十三項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、前項に規定する書面の提出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、主務大臣又は関係行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
 主務大臣又は関係行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
 特許庁にあっては生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成三十年財務省令第四十三号)別紙書式の納付書により納付する方法
 政令第六条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
 前項の規定にかかわらず、主務大臣又は関係行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
第三章 雑則
(革新的データ産業活用計画に関する権限の委任)
第二十条 革新的データ産業活用計画に関する総務大臣の権限は、当該革新的データ産業活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 革新的データ産業活用計画に関する経済産業大臣の権限は、当該革新的データ産業活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(実施状況の報告)
第二十一条 認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実施状況を、定期的に、様式第四十三により主務大臣に報告しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、様式第四十四により、主務大臣に報告をしなければならない。
 認定革新的データ産業活用事業者は、認定革新的データ産業活用計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第四十五により、主務大臣に報告をしなければならない。
 特定革新的データ産業活用事業者は、その革新的データ産業活用計画の実施期間において、その特定革新的データ産業活用が法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて、原則として各事業年度終了後三月以内に、様式第四十六により、主務大臣に報告をしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定により法第二十六条第一項の確認をするために必要な調査を情報処理推進機構等に行わせた主務大臣は、速やかに当該報告の内容を情報処理推進機構等に通知するものとする。
(立入検査の証明書)
第二十二条 法第三十条の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十七によるものとする。
附 則
この命令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
附 則 (令和元年六月二四日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年三月一三日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年三月十三日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二四日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月一六日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号)
(施行期日)
 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この命令による廃止前の生産性向上特別措置法施行規則第二十二条に規定する証明書の様式については、なお従前の例による。
様式第一(第2条関係)
様式第二(第2条関係)
様式第三(第2条関係)
様式第四(第2条関係)
様式第五(第3条関係)
様式第六(第3条関係)
様式第七(第4条関係)
様式第八(第5条関係)
様式第九(第5条関係)
様式第十(第6条関係)
様式第十一(第6条関係)
様式第十二(第6条関係)
様式第十三(第7条関係)
様式第十四(第7条関係)
様式第十五(第7条関係)
様式第十六(第8条関係)
様式第十七(第9条関係)
様式第十八(第9条関係)
様式第十九(第10条関係)
(略)
様式第二十(第11条関係)
様式第二十一(第11条関係)
様式第二十二(第11条関係)
様式第二十三(第12条関係)
(略)
様式第二十四(第12条関係)
様式第二十五(第12条関係)
様式第二十六(第12条関係)
様式第二十七(第13条関係)
様式第二十八(第14条関係)
様式第二十九(第14条関係)
様式第三十(第15条関係)
(略)
様式第三十一(第15条関係)
様式第三十二(第15条関係)
様式第三十三(第16条関係)
(略)
様式第三十四(第16条関係)
様式第三十五(第16条関係)
様式第三十六(第17条関係)
様式第三十七(第18条関係)
(略)
様式第三十八(第18条関係)
様式第三十九(第18条関係)
様式第四十(第18条関係)
様式第四十一(第18条関係)
様式第四十二(第19条関係)
(略)
様式第四十三(第21条関係)
様式第四十四(第21条関係)
様式第四十五(第21条関係)
(略)
様式第四十六(第21条関係)
(略)
様式第四十七(第22条関係)