アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

令和元年内閣府令第四号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項及び第二項第四号、第十一条第一項、第十五条第一項及び第三項並びに第四十三条の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(アイヌ施策推進地域計画の認定の申請)
第一条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定により認定の申請をしようとする市町村(法第一条に規定する市町村をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 アイヌ施策推進地域計画(法第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画をいう。以下同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書
 法第十条第三項の規定により聴いた同条第二項第二号に規定する事業を実施する者の意見の概要
 法第十条第五項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる図書
 内水面さけ採捕事業(法第十条第五項に規定する内水面さけ採捕事業をいう。以下同じ。)を実施する区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
 内水面さけ採捕事業に使用する漁具の図面及び当該漁具の使用方法を説明した文書
 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(アイヌ施策推進地域計画の記載事項)
第二条 法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 アイヌ施策推進地域計画の名称
 法第十五条第一項の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
 アイヌ施策推進地域計画が法第十条第九項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
 アイヌ施策推進地域計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
 法第十条第四項に規定する事項を記載する場合には、同項に規定する事業の実施により採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
 法第十条第五項に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当該内水面さけ採捕事業に使用する漁具その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
(アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請)
第三条 法第十一条第一項の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進地域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第四条 法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 市町村の名称の変更
 交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間(法第十条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。次条において同じ。)の六月以内の変更
 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(交付金の交付の方法等)
第五条 交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る。)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。
 前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
附 則
この府令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日内閣府令第八三号)
この府令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
別記様式第2(第3条関係)