特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令

令和元年財務省令第二十一号
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
附 則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月一一日財務省令第七五号)
(施行期日)
 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (令和六年三月二九日財務省令第九号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別紙書式