新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令

令和二年文部科学省令第二十五号
新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)附則第二条第二項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(免許法第九条の二第三項に規定する文部科学省令で定める期間の特例)
第二条 免許管理者が、免許法第九条の二第五項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条において同じ。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、普通免許状又は特別免許状を有する者(以下この条において「免許状所有者」という。)がその免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて当該有効期間を延長した場合において、当該免許状所有者が延長前の有効期間の満了の日の二年二月前の日の翌日から延長後の有効期間の満了の日の二年二月前の日までの間に免許状更新講習を行う者による免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けているときは、当該免許状所有者に係る免許法第九条の二第三項に規定する文部科学省令で定める期間は、教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第六十一条の三の規定にかかわらず、当該免許状所有者が当該認定を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から免許法第九条の二第五項の規定による延長後の有効期間の満了の日までの期間とする。
(改正法附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例)
第三条 免許管理者が、改正法附則第二条第四項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、旧免許状所持現職教員がその修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて当該修了確認期限を延期した場合において、当該旧免許状所持現職教員が延期前の修了確認期限の二年二月前の日の翌日から延期後の修了確認期限の二年二月前の日までの間に免許状更新講習を行う者による免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けているときは、当該旧免許状所持現職教員に係る改正法附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間は、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号)附則第四条の規定にかかわらず、当該旧免許状所持現職教員が当該認定を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から改正法附則第二条第四項の規定による延期後の修了確認期限までの期間とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、令和二年三月二日から適用する。
附 則 (令和三年二月一二日文部科学省令第六号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
附 則 (令和四年六月二一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年七月一日から施行する。