工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則

令和二年原子力規制委員会規則第十六号
工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射能濃度確認対象物 法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとする物をいう。
二 評価単位 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質(放射能濃度の評価に用いるものに限る。)の平均放射能濃度の決定(以下「放射能濃度の決定」という。)を行う範囲をいう。
三 品質マネジメントシステム 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
(放射能濃度の基準)
第二条 法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。
一 評価単位に係る放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる放射能濃度
二 評価単位に係る放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第二欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなこれらの放射能濃度
(確認の申請)
第三条 法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
四 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
五 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
六 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果
七 確認を受けようとする期日
八 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
二 法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録に関すること。
三 測定条件、測定結果その他の放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関すること。
四 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
3 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(放射能濃度確認証)
第四条 原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。
一 法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。
二 放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準に適合していること。
(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第五条 法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
四 放射能濃度確認対象物の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量
五 評価に用いる放射性物質の種類
六 評価単位
七 放射能濃度の決定を行う方法
八 放射線測定装置の種類及び測定条件
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
十 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
二 放射能濃度確認対象物の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。
三 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
四 評価単位に関すること。
五 放射能濃度の決定を行う方法に関すること。
六 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
七 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
八 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。
九 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第六条 法第六十一条の二第二項の規定に基づく放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
二 評価単位ごとの重量は、放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮した適切なものであること。
三 放射能濃度の決定は、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比又は計算その他の方法を用いて放射能濃度の決定を行うことができる。
四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
イ 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、汚染の状況等に応じた適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
五 放射能濃度確認対象物について、異物の混入及び放射性物質による汚染を防止するための適切な措置が講じられていること。
(電磁的記録媒体による手続)
第七条 次に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第三条第一項の申請書
二 第五条第一項の申請書
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止)
第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号)
二 試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年文部科学省令第四十九号)
(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止に伴う経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に法第六十一条の二第二項の認可を受けている放射能濃度の測定及び評価の方法に係る放射能濃度確認対象物についての法第六十一条の二第一項の確認の申請については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係る放射能濃度確認対象物の確認の基準については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (令和三年一〇月二一日原子力規制委員会規則第三号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第一欄
第二欄
放射性物質の種類
放射能濃度(Bq/kg)
3H
1×105
7Be
1×104
14C
1×103
18F
1×104
22Na
1×102
24Na
1×103
31Si
1×106
32P
1×106
33P
1×106
35S
1×105
36Cl
1×103
38Cl
1×104
42K
1×105
43K
1×104
41Ca
1×105
45Ca
1×105
47Ca
1×104
46Sc
1×102
47Sc
1×105
48Sc
1×103
44Ti
1×102
48V
1×103
49V
1×107
51Cr
1×105
51Mn
1×104
52Mn
1×103
52mMn
1×104
53Mn
1×105
54Mn
1×102
56Mn
1×104
52Fe
1×104
55Fe
1×106
59Fe
1×103
55Co
1×104
56Co
1×102
57Co
1×103
58Co
1×103
58mCo
1×107
60Co
1×102
60mCo
1×106
61Co
1×105
62mCo
1×104
59Ni
1×105
63Ni
1×105
65Ni
1×104
64Cu
1×105
65Zn
1×102
69Zn
1×106
69mZn
1×104
67Ga
1×104
72Ga
1×104
68Ge
1×102
71Ge
1×107
73As
1×106
74As
1×104
76As
1×104
77As
1×106
75Se
1×103
82Br
1×103
81Rb
1×104
86Rb
1×105
85Sr
1×103
85mSr
1×105
87mSr
1×105
89Sr
1×106
90Sr
1×103
91Sr
1×104
92Sr
1×104
90Y
1×106
91Y
1×105
91mY
1×105
92Y
1×105
93Y
1×105
93Zr
1×104
95Zr
1×103
97Zr
1×104
93mNb
1×104
94Nb
1×102
95Nb
1×103
97Nb
1×104
98Nb
1×104
90Mo
1×104
93Mo
1×104
99Mo
1×104
101Mo
1×104
96Tc
1×103
96mTc
1×106
97Tc
1×104
97mTc
1×105
99Tc
1×103
99mTc
1×105
97Ru
1×104
103Ru
1×103
105Ru
1×104
106Ru
1×102
103mRh
1×107
105Rh
1×105
103Pd
1×106
109Pd
1×105
105Ag
1×103
108mAg
1×102
110mAg
1×102
111Ag
1×105
109Cd
1×103
115Cd
1×104
115mCd
1×105
111In
1×104
113mIn
1×105
114mIn
1×104
115mIn
1×105
113Sn
1×103
119mSn
1×106
123Sn
3×105
125Sn
1×104
122Sb
1×104
124Sb
1×103
125Sb
1×102
123mTe
1×103
125mTe
1×106
127Te
1×106
127mTe
1×104
129Te
1×105
129mTe
1×104
131Te
1×105
131mTe
1×104
132Te
1×103
133Te
1×104
133mTe
1×104
134Te
1×104
123I
1×105
125I
1×105
126I
1×104
129I
1×101
130I
1×104
131I
1×104
132I
1×104
133I
1×104
134I
1×104
135I
1×104
129Cs
1×104
131Cs
1×106
132Cs
1×104
134Cs
1×102
134mCs
1×106
135Cs
1×105
136Cs
1×103
137Cs
1×102
138Cs
1×104
131Ba
1×104
133Ba
1×102
140Ba
1×103
140La
1×103
139Ce
1×103
141Ce
1×105
143Ce
1×104
144Ce
1×104
142Pr
1×105
143Pr
1×106
147Nd
1×105
149Nd
1×105
147Pm
1×106
148mPm
3×103
149Pm
1×106
151Sm
1×106
153Sm
1×105
152Eu
1×102
152mEu
1×105
154Eu
1×102
155Eu
1×103
153Gd
1×104
159Gd
1×105
160Tb
1×103
165Dy
1×106
166Dy
1×105
166Ho
1×105
169Er
1×106
171Er
1×105
170Tm
1×105
171Tm
1×106
169Yb
1×104
175Yb
1×105
177Lu
1×105
181Hf
1×103
182Ta
1×102
181W
1×104
185W
1×106
187W
1×104
188W
1×104
186Re
1×106
188Re
1×105
185Os
1×103
191Os
1×105
191mOs
1×106
193Os
1×105
190Ir
1×103
192Ir
1×103
194Ir
1×105
191Pt
1×104
193mPt
1×106
197Pt
1×106
197mPt
1×105
195Au
1×104
198Au
1×104
199Au
1×105
197Hg
1×105
197mHg
1×105
203Hg
1×104
200Tl
1×104
201Tl
1×105
202Tl
1×104
204Tl
1×103
203Pb
1×104
206Bi
1×103
207Bi
1×102
203Po
1×104
205Po
1×104
207Po
1×104
211At
1×106
225Ra
1×104
227Ra
1×105
226Th
1×106
229Th
1×102
230Pa
1×104
233Pa
1×104
230U
1×104
231U
1×105
232U
1×102
233U
1×103
234U
1×103
235U
1×103
236U
1×104
237U
1×105
238U
1×103
239U
1×105
240U
1×105
237Np
1×103
239Np
1×105
240Np
1×104
234Pu
1×105
235Pu
1×105
236Pu
1×103
237Pu
1×105
238Pu
1×102
239Pu
1×102
240Pu
1×102
241Pu
1×104
242Pu
1×102
243Pu
1×106
244Pu
1×102
241Am
1×102
242Am
1×106
242mAm
1×102
243Am
1×102
242Cm
1×104
243Cm
1×103
244Cm
1×103
245Cm
1×102
246Cm
1×102
247Cm
1×102
248Cm
1×102
249Bk
1×105
246Cf
1×106
248Cf
1×103
249Cf
1×102
250Cf
1×103
251Cf
1×102
252Cf
1×103
253Cf
1×105
254Cf
1×103
253Es
1×105
254Es
1×102
254mEs
1×104
254Fm
1×107
255Fm
1×105
別記様式(第7条関係)