人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当)

令和二年人事院規則九―一四六
人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号)に基づき、同法附則第三条の規定による住居手当に関し次の人事院規則を制定する。
(適用除外職員)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 指定職俸給表の適用を受ける職員
 改正法第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法(以下この条及び次条において「改正前給与法」という。)第十一条の十第一項第一号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
 給与法第十一条の十の規定を適用するとしたならば新たに同条第一項第二号に該当することとなる職員
 改正前給与法第十一条の十の規定を適用するとしたならば同条第一項第一号に該当しないこととなる職員
 施行日の前日において改正前給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第一項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
 改正法附則第三条第一項に規定する旧手当額が二千円以下となる職員
 前各号に掲げる職員に準ずる職員として人事院が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
第二条 改正法附則第三条第一項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正法附則第三条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第三号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
 施行日の前日において改正前給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当していた場合 人事院と協議して定める額
(確認及び決定)
第三条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、施行日の前日に改正前給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を規則九―五四(住居手当)第六条第二項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正法附則第三条第一項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第四条 改正法附則第三条の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が同条第一項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。
(規則九―五四の準用)
第五条 規則九―五四第五条から第九条まで(第八条第一項を除く。)の規定は、改正法附則第三条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第五条第一項中「新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号)附則第三条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第六条第一項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第二項中「前項」とあるのは「規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当)第三条又は前項」と、同規則第八条第二項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、改正法附則第三条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年四月一日人事院規則九―五四―九) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年四月二日から施行する。