人事院規則一四―二三(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)

令和三年人事院規則一四―二三
人事院規則一四―二三(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除に関し次の人事院規則を制定する。
(職務に専念する義務の免除)
第一条 各省各庁の長及び行政執行法人の長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)から委嘱を受けて令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の役員等としてこれらの大会の運営の業務に従事しようとする職員から申出があったときは、公務に支障のない範囲において、当該職員がこれらの大会の運営の業務に従事するために必要と認められる期間、勤務しないことを承認することができる。
(雑則)
第二条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一一月二日人事院規則一―四―二九)
この規則は、公布の日から施行する。