令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和四年政令第百八十三号
令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
令和四年三月十六日の地震による災害で、福島県相馬郡新地町の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年三月一五日政令第五一号)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
 令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和四年政令第百八十三号)は、廃止する。