内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第一項並びに第二項第三号ニ、同項第四号ニ及び同項第六号、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十八条、第四十条第一項、第四十一条第六項並びに第九十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令を次のように定める。
(定義)
第一条 この命令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(安定供給確保支援法人の指定の申請)
第二条 法第三十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下この項において「申請法人」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 定款の写し
 登記事項証明書
 役員及び安定供給確保支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 安定供給確保支援業務の実施に関する基本的な計画
 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
 申請法人が法第三十一条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
 役員が法第三十一条第二項第三号に該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類
 申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
 安定供給確保支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類
 主務大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第三十一条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 二の主務大臣に第一項の申請書(同項各号に掲げる書類及び第二項の書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(対象となる法人)
第三条 法第三十一条第一項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
 公益社団法人
 公益財団法人
 特定非営利活動法人
(安定供給確保支援法人の業務)
第四条 安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第三号に掲げる業務により収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。
 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第四号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
(供給確保支援実施基準)
第五条 主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 安定供給確保支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項
 安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項
 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
 その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項
(安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出)
第六条 法第三十二条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
(安定供給確保支援業務規程の認可の申請等)
第七条 安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 変更する規定の新旧対照表
 変更後の安定供給確保支援業務規程
 変更に関する意思の決定を証する書類
 二の主務大臣に前二項の申請書(第一項の安定供給確保支援業務規程及び前項各号に掲げる書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(安定供給確保支援業務規程の記載事項)
第八条 法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項
 助成金の交付の期間に関する事項
 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
 その他助成金の交付に関し必要な事項
 法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに利子補給金の支給の方法及び実施体制に関する事項
 利子補給金の支給の期間に関する事項
 利子補給金の支給の停止に関する事項
 その他利子補給金の支給に関し必要な事項
 法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 法第三十一条第三項第三号に掲げる業務に関して知り得た情報の管理に関する事項
 法第三十一条第三項第四号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
 法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の支援対象となる認定供給確保事業者に対する監査の実施に関する事項
(事業計画等の認可の申請等)
第九条 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(第三十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 二の主務大臣に前二項の申請書(前二項の事業計画書及び収支予算書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(事業報告書等の提出)
第十条 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 二の主務大臣に前項の事業報告書及び収支決算書(同項の貸借対照表を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該事業報告書及び収支決算書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(区分経理の方法)
第十一条 法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
(帳簿の記載)
第十二条 安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
 法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 安定供給確保支援業務の実施状況
 法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額
 法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況
 法第三十六条各号に掲げる業務ごとに充てた補助金の額
 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金を運用して得た利子その他の収入金の総額
 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)
第十三条 安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 二の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(安定供給確保支援業務の引継ぎ)
第十四条 法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しを受けた安定供給確保支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に帳簿その他の安定供給確保支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
 交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める金額を国庫に納付すること。
 その他主務大臣が必要と認める事項
(立入検査の証明書)
第十五条 法第四十八条第六項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第八によるものとする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
様式第一(第2条第1項関係)
様式第二(第6条関係)
様式第三(第7条第1項関係)
様式第四(第7条第2項関係)
様式第五(第9条第1項関係)
様式第六(第9条第2項関係)
様式第七(第13条第1項関係)
様式第八(第15条関係)