人事院規則九―一四九(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

令和四年人事院規則九―一四九
人事院規則九―一四九(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)に基づき、令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置に関し次の人事院規則を制定する。
(令和三年十二月に特別職国家公務員等に関する法令の規定に基づき期末手当を支給された者についての特例)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第二条第二項の人事院規則で定める法令は、次に掲げる法律とする。
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)
 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)
 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
 改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の人事院規則で定める者は、前項各号に掲げる法律の適用を受ける者とする。
 改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の人事院規則で定める額は、第一項各号に掲げる法律等の改正法附則第二条第一項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第二条 改正法附則第二条第一項に規定する基準額又は調整額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第三条 この規則に定めるもののほか、令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年四月一日人事院規則一―四―三〇)
この規則は、公布の日から施行する。