内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則

令和五年内閣府令第四十四号
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第十二条の五第四項第一号並びに関係法令の規定に基づき、内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の準用)
第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二十七号
特定利用地域型保育を
特定利用地域型保育(特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をいう。)を除く。)を
第三十七条第二項
(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、
(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、事業所内保育事業を行う事業所にあっては
 
、満一歳
定めるものとする。この場合において、同号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員については、満一歳
第三十九条第二項
満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)
満三歳未満保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受ける場合を除き、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)
 
総数が
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における利用の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)並びに当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子どもの総数)が
 
総数を
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の法第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を
 
満三歳未満保育認定子どもが
満三歳未満保育認定子ども又は満三歳以上保育認定子どもが
第三十九条第四項
満三歳未満保育認定子どもに
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所における利用の申込みに係る満三歳以上保育認定子どもを含む。)に
第四十条第一項
法第五十四条第一項
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項
第四十条第二項
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。)
第四十一条
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける満三歳以上保育認定子どもを含む。次条第一項第一号、第四十七条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項において同じ。)
第四十二条第一項
事項
事項(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者が満三歳以上の各年齢の定員を設定する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)
第四十二条第十一項
特定地域型保育事業者
特定地域型保育事業者(満三歳以上の各年齢の定員を設定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者を除く。)
第五十条
満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける満三歳以上保育認定子どもを含む。)に限り、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける場合を除き特定満三歳以上保育認定子どもを除く。
第五十一条第二項
場合にあっては、当該特定利用地域型保育
場合又は特定満三歳以上保育認定地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育
 
第三十七条第二項
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十七条第二項
 法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条
法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育又は特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育
第三十九条
法第四十三条第一項
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項
第三十九条第七号
小学校就学前子どもの数
小学校就学前子どもの数(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)
第三十九条第十三号
法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)
第四十条第四号
小学校就学前子どもの数
小学校就学前子どもの数(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)
第四十一条第三項
区分」
区分(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」
(法第十二条の五第四項第一号の内閣府令で定める者)
第二条 法第十二条の五第四項第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(試験の科目)
第三条 国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
 筆記試験は、次の科目について行う。
 保育原理
 教育原理及び社会的養護
 子ども家庭福祉
 社会福祉
 保育の心理学
 子どもの保健
 子どもの食と栄養
 保育実習理論
 実技試験は、保育実習実技について行う。
 都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。
 講習の時間数は、二十七時間以上とすること。
 講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。
 講師は、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
 第二項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者(第九条の規定により読み替えて準用する児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。)であって、同一の回の国家戦略特別区域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。
 講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
(指定の申請)
第四条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する指定試験機関の指定(同条第一項に規定する指定をいう。次項第四号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 試験事務(令第七条第一項に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
 試験事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(検査証票)
第五条 法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第一号様式によるものとする。
(登録手続)
第六条 令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第八条において「準用児童福祉法施行令」という。)第十六条の申請書は、第二号様式によるものとする。
(国家戦略特別区域限定保育士登録証)
第七条 都道府県知事は、準用児童福祉法施行令第十六条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第三号様式による国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付する。
 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。
(書換え交付等の申請書の様式)
第八条 準用児童福祉法施行令第十七条第二項の申請書は、第四号様式によるものとし、準用児童福祉法施行令第十八条第二項の申請書は、第五号様式によるものとする。
(児童福祉法施行規則の準用)
第九条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二から第六条の八まで、第六条の十、第六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の九、第六条の十一第三項、第六条の十二、第六条の十三、第六条の十四第二項及び第六条の三十七
保育士試験
国家戦略特別区域限定保育士試験
第六条の十一第一項
前条第二項各号
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号。以下「特区法施行規則」という。)第三条第二項各号
 
国家戦略特別区域限定保育士試験
保育士試験
第六条の十一第二項から第四項まで
前条第二項各号
特区法施行規則第三条第二項各号
第六条の十四第一項及び第六条の二十六第二項
保育士試験の
国家戦略特別区域限定保育士試験の
第六条の十五
令第六条
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第九条において準用する令第六条
第六条の十六
法第十八条の九第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項
 
により指定試験機関
により同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)
第六条の十九
法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第一項(特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十一第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士試験委員
第六条の二十第一項
法第十八条の十三第一項前段
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項前段
第六条の二十第二項
法第十八条の十三第一項後段
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項後段
第六条の二十一
法第十八条の十三第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項
第六条の二十二
令第八条
特区法施行令第九条において準用する令第八条
第六条の二十三第一項
法第十八条の十四前段
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四前段
第六条の二十三第二項
法第十八条の十四後段
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四後段
第六条の二十六第一項
法第十八条の九第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項
第六条の二十八
令第十一条
特区法施行令第九条において準用する令第十一条
第六条の二十九
令第十一条
特区法施行令第九条において準用する令第十一条
 
令第十二条
特区法施行令第八条
 
令第十四条
特区法施行令第九条において準用する令第十四条
第六条の三十
法第十八条の十八第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十八第一項
第六条の三十第三号
法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた
特区法第十二条の五第五項の規定により国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなつた
第六条の三十第四号
法第十八条の二十の二第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の二十の二第一項
第六条の三十三の二
令第十七条第二項
特区法施行令第九条において準用する令第十七条第二項
第六条の三十三の二
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十から第三十条の十二までの規定による機構保存本人確認情報
第六条の三十四
登録証
国家戦略特別区域限定保育士登録証
第六条の三十四第二号及び第六条の三十四の二
法第十八条の五各号
特区法第十二条の五第四項各号
第六条の三十四の二
第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号
 
法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二
第六条の三十五
法第十八条の十九第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項
第六条の三十六
法第十八条の十九第一項
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項
 
令第十七条第一項
特区法施行令第九条において準用する令第十七条第一項
 
保育士登録簿
国家戦略特別区域限定保育士登録簿
(読替規定)
第十条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第三条第四項、第四条第一項、第七条及び前条の規定の適用については、第三条第四項、第四条第一項及び第七条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十三の二から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。
(試験実施指定都市における試験実施)
第十一条 試験実施指定都市の長は、当該試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事が保育士試験を年二回以上行う場合又は国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合を除き、法第十二条の五第十二項の規定により認定区域計画に法第八条第二項に掲げる事項として、当該都道府県知事と当該試験実施指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、国家戦略特別区域限定保育士試験を実施するものとする。
(令第十二条の内閣府令で定める事項)
第十二条 令第十二条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなった年月
附 則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和五年四月一日から施行する。
(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
第二条 内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この府令の施行の際現にあるこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第四十八号)第五十四条の規定による改正前の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「旧規則」という。)に基づく第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式及び第五号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による様式によるものとみなす。
 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の三十第四号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
 第二号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。
 前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十二条の五第四項(第一号を除く。)又は法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。
 児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第六十四号。以下「改正省令」という。)の施行前に、改正省令による改正前の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条の二第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年に第三条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附 則 (令和六年一一月二九日内閣府令第一〇六号)
(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和七年一月三一日内閣府令第七号)
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
第一号様式(第五条関係)
第二号様式(第六条関係)
第三号様式(第七条第一項関係)
第四号様式(第八条関係)
第五号様式(第八条関係)