二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令

令和六年経済産業省令第四十八号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
第二条 法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
(探査の許可の申請)
第三条 法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、様式第二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 申請の区域の所在地
 申請の区域の面積
 縮尺
 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
 平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値
 申請の区域の境界線
 申請の区域及びその付近の地形
 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
(探査の方法等)
第四条 法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第二項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
 その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細
 その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その行おうとする探査の実施計画
 寄港予定地及び寄港予定日
 その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
 その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項
 その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項
(許可証)
第五条 法第百七条第三項の許可証は、様式第三によるものとする。
(許可証の再交付及び返納)
第六条 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
 探査の期間内に探査を終了したとき。
 法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。
 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
 前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(探査の方法に関する基準)
第七条 法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
(探査の変更の許可の申請)
第八条 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 第三条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(許可を要しない探査の軽微な変更)
第九条 法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
 探査の期間の短縮
 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
(探査の軽微な変更等の届出)
第十条 法第百九条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の年月日
 変更の内容
 変更の理由
 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第三条第一項の図面を添えなければならない。
 法第百九条第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第十一条 法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第七による合併承認申請書又は様式第八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第十二条 法第百十三条第一項の相続の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 戸籍謄本
 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の結果の報告)
第十三条 法第百十五条に規定する報告は、様式第十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。
 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
(立入検査の証明書)
第十四条 法第百三十二条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。
附 則
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。
附 則 (令和六年一一月七日経済産業省令第七六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。
様式第1(第3条第1項関係)
様式第2(第3条第1項関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条第1号関係)
様式第5(第8条第1項関係)
様式第6(第10条第1項関係)
様式第7(第11条第1項関係)
様式第8(第11条第1項関係)
様式第9(第12条第1項関係)
様式第10(第13条関係)
様式第11(第14条関係)