円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

令和七年法律第六十七号
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 対象債権者の権利の変更に関する手続
第一節 指定確認調査機関の確認等(第三条―第九条)
第二節 対象債権者集会及び権利変更決議の認可(第十条―第二十九条)
第三節 雑則(第三十条―第四十五条)
第三章 指定確認調査機関
第一節 総則(第四十六条―第四十八条)
第二節 業務(第四十九条―第五十四条)
第三節 監督(第五十五条―第六十三条)
第四章 確認事業者に係る特例(第六十四条―第七十九条)
第五章 罰則(第八十条―第九十二条)
附則
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 公布の日
 附則第六条から第九条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
(政令への委任)
第十条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和七年六月六日法律第五七号)
この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。