地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律¶
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年六月三十日法律第六十四号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)
第三章 特定民間施設の整備(第十二条―第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条)
附 則
第四十五条の二第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和五十四年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで若しくは前項若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 | 資産 | 割合 |
一 医療保健業を営む法人 |
次に掲げる減価償却資産 イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(以下この号において「医療用機器」という。) ロ 昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの(以下この号において「特定消防用資産」という。) |
百分の十五(医療用機器のうち医療法第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては百分の十八とし、特定消防用資産については百分の八とする。) |
二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定事業者で同法第二条に規定する特定民間施設の設置及び運営に係る事業を営む法人 | 当該特定民間施設の機能の発揮に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの | 百分の十八 |
附則第三十一条の二第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定事業者が、同法の施行の日から平成三年三月三十一日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
第五条第六十五号中「及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)」を「、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)及び民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)」に改める。
第六条第五十七号の次に次の一号を加える。
五十七の二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、及び整備計画の認定を行うこと。
附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第九条</b> この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十二条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百三十三条</b> 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第五号新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出及び第五号新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調査・支援センター」という。)への第五号新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第五条第一項の規定により提出された旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第五条及び第六条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の日前に旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる事業により整備される施設については、旧整備法第七条及び第八条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七十二条</b> 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br><br>