天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律

天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
(平成二年六月十三日法律第二十九号)


第一条  政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項 に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。

第二条  前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条 、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。