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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
(平成二年六月十三日法律第二十九号)
第一条
政府は、天皇陛下御即位を記念するため、
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(昭和六十二年法律第四十二号)
第五条第二項
に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
第二条
前条の規定により発行する貨幣については、
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条
、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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