食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律¶
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年六月二十九日法律第七十号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 食鳥処理の事業の許可等(第三条―第十条)
第三章 食鳥処理業者の遵守事項(第十一条―第十四条)
第四章 食鳥検査等(第十五条―第二十条)
第五章 指定検査機関(第二十一条―第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条―第四十四条)
第七章 罰則(第四十五条―第五十条)
附則
附 則
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
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<br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定及び第八条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民の意見の聴取等)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条の二第一項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九条の規定による改正後の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。 <div class=”number”><b>一</b> 新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第六条の規定による改正後のと畜場法第六条、第九条並びに第十四条第六項第二号及び第三号の厚生労働省令並びに同条第七項の政令を定めようとするとき。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項第二号及び第三号並びに同条第六項の厚生労働省令を定めようとするとき。 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(施行前の準備)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 </div>
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