国の補助金等の臨時特例等に関する法律 抄¶
国の補助金等の臨時特例等に関する法律 抄(平成三年三月三十日法律第十五号)
最終改正:平成五年三月三一日法律第八号
第一章 総理府関係(第一条―第十条)
第二章 大蔵省関係(第十一条)
第三章 文部省関係(第十二条―第十四条)
第四章 農林水産省関係(第十五条・第十六条)
第五章 運輸省関係(第十七条―第二十一条)
第六章 建設省関係(第二十二条―第三十一条)
第七章 自治省関係(第三十二条・第三十三条)
第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置(第三十四条)
附則
第三十四条
国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則 抄
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。