電気通信基盤充実臨時措置法

電気通信基盤充実臨時措置法
(平成三年四月二日法律第二十七号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号

第一条  この法律は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を講ずることにより、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図り、もって高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「高度通信施設」とは、電気通信業の用に供する施設であって、電気通信の利便性を飛躍的に高めるための次に掲げる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものをいう。
 移動する事物の瞬間的影像をデジタル信号により伝送する役務を提供することを可能とする電気通信設備
 交換設備の制御を効率的に行うための電気通信設備であって、制御のための新たな機能の追加が容易に行えるもの
 異なる形式又は伝送速度を有する電気通信信号を統合して伝送交換することを可能とする電気通信設備
 移動する事物の瞬間的影像をデジタル信号により送信する役務を提供することを可能とする電気通信設備であって、学校、病院その他これらに類する施設として総務省令で定めるものにおいて行われる教育又は医療に関する業務に使用されるもの(一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内にいる者の通信の用に供するために設置するものを除く。)
 この法律において「高度通信施設整備事業」とは、高度通信施設の整備を行う事業をいう。
 この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業又は有線テレビジョン放送業の用に供する次に掲げる施設であって、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。
 電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号 に規定するテレビジョン放送をいい、電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号 に規定する電気通信事業をいう。)を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものを除く。以下同じ。)の役務の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設
 専ら電気通信設備である線路(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)を収容して当該線路の損傷を防止するための施設であって、当該線路の保守の作業が容易であるもの
 この法律において「信頼性向上施設整備事業」とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいう。
 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を光伝送の方式を用いてデジタル信号により送信することを可能とする有線電気通信設備であって、有線テレビジョン放送の利便性を著しく高めるためのもの(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)をいう。
 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設整備事業」とは、高度有線テレビジョン放送施設の整備を行う事業をいう。
 この法律において「施設整備事業」とは、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業をいう。

第三条  総務大臣は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、施設整備事業の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第二号から第四号までに掲げる事項については、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業につきそれぞれ定めなければならない。
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実に関する基本的な方向
 施設整備事業の内容(高度通信施設整備事業にあっては高度通信施設により提供が可能となる役務を含む。)に関する事項
 施設整備事業が行われる地域に関する事項
 その他施設整備事業の実施に際し配慮すべき重要事項
 基本指針は、施設整備事業に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  施設整備事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 施設整備事業の内容(高度通信施設整備事業にあっては高度通信施設により提供しようとする役務を含む。)
 施設整備事業を実施する場所
 施設整備事業の実施時期
 施設整備事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

第五条  前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
 前条第三項の規定は、前項の認定に準用する。
 総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る施設整備事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第六条  国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
 認定計画に係る施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

第七条  政府は、認定計画に係る施設整備事業の実施に必要な資金の融通のあっせんに努めるものとする。
 総務大臣及び財務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

第八条  総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る施設整備事業の実施状況について報告を求めることができる。

第九条  前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の廃止)
第二条  この法律は、平成二十八年五月三十一日までに廃止するものとする。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条  日本開発銀行以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、通信・放送開発法第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条  日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条  日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に該当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月七日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条  日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(以下この条において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、機構に設けられた信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月七日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条  日本政策投資銀行以外の出資者は、通信・放送機構(以下「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十九条の二第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定を受けた実施計画に係る人材研修事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
 独立行政法人情報通信研究機構は、この法律の施行前にされた旧法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。
 この法律の施行の際現に旧法第六条第三号の規定によりその整備に関して機構から助成金の交付を受けている同号ロに規定する送信用光伝送装置は、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第十八条の規定による改正後の電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の規定の適用については、同号ロに掲げる施設とみなす。
 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年五月二四日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二三年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条  株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、独立行政法人情報通信研究機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(助成金の交付等に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(附則第七条第一項において「旧法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号イ及びロに掲げる施設整備事業に対する同号の助成金の交付及びこれに附帯する業務については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる助成金の交付を受ける施設整備事業に係る電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。