食品流通構造改善促進法

食品流通構造改善促進法
(平成三年五月二日法律第五十九号)


最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇三号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 食品の流通部門の構造改善(第三条―第十条)
 第三章 食品流通構造改善促進機構(第十一条―第二十一条)
 第四章 雑則(第二十二条)
 第五章 罰則(第二十三条―第二十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。

第二条  この法律において「食品」とは、飲食料品(その原料又は材料として使用される農林水産物及び花きを含む。)のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。
 この法律において「食品生産製造等提携事業」とは、食品製造業者等(食品の製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品製造業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「食品製造事業協同組合等」という。)及び農林漁業者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者を構成員とするもの(これらの者の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものを含む。以下「農業協同組合等」という。)が、次に掲げる措置を実施することにより食品の生産から小売に至る一連の流通行程(食品の原料又は材料として使用される農林水産物にあっては、その生産から当該食品の製造又は加工に至る一連の流通行程)の総合的な改善を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
 食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等との間における食品の安定的な取引関係の確立
 前号に掲げる措置を実施するために必要な次の措置
 食品の生産の用に供する施設の整備その他食品の生産の安定を図るための措置
 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備
 品質の優れた食品に対する一般消費者の需要に適確に対応するために必要な食品の製造、加工又は販売に係る業務の用に供する施設の整備でイ又はロに掲げる措置と併せて実施するもの
 この法律において「卸売市場機能高度化事業」とは、次に掲げる事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
 卸売市場(株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場を含む。以下同じ。)を開設する者又は卸売市場において卸売の業務若しくはこれと密接な関連を有する業務を行う者で政令で定めるもの(以下「卸売市場開設者等」という。)が、次に掲げる措置のすべて又は相当部分を実施することにより卸売市場の機能の高度化を図る事業
 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の仕分及び搬送の自動化等食品の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他卸売市場の施設の近代化を図るための措置
 せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他卸売市場の流通機能の高度化を図るための措置
 卸売市場の機能の高度化に必要な知識及び技術の習得の促進その他の卸売市場の業務を行う者の資質の向上を図るための措置
 卸売市場開設者等のうち政令で定めるものの経営規模の拡大、経営管理の合理化その他の経営の近代化を図るための措置
 卸売市場を開設する者が、他の卸売市場を開設する者と連携して前号イからニまでに掲げる措置のうち一又は二以上のものを実施することによりこれらの卸売市場の機能の高度化を図る事業
 この法律において「食品販売業近代化事業」とは、食品販売業者(食品の販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品販売業者を構成員とするもの(以下「食品販売事業協同組合等」という。)が、次に掲げる措置を実施することにより食品の販売の事業の近代化を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
 食品の仕入れ、調製、保管又は配送の共同化その他の食品の販売に係る業務の一部の共同化
 前号に掲げる措置を実施するために必要な施設の整備
 第一号に掲げる措置と併せて実施する次の措置
 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の仕分及び搬送の自動化等食品の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他食品の販売に係る業務の用に供する施設の近代化を図るための措置
 経営管理の合理化、取引関係の改善その他食品の販売の事業の経営の改善を図るための措置
 この法律において「食品商業集積施設整備事業」とは、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、食品商業集積施設(相当数の食品販売業者の店舗が集積する施設で、当該施設に附帯して駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもののうち、次に掲げる施設を備えたもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)をいう。以下同じ。)を整備する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
 食品に関する各種の情報の提供その他食品の購入及び調理に関する一般消費者の利便の増進を図るための施設
 地域の特色ある食品で一般消費者の食生活の多様化に資すると認められるものの展示及び販売の施設
 この法律において「新技術研究開発事業」とは、食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が、次に掲げる研究開発を実施する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための新技術の研究開発
 品質の優れた食品の開発に必要な新技術の研究開発で前号に掲げる研究開発と併せて実施するもの
 食品の仕入れ、荷さばき又は配送の合理化その他食品の流通の円滑化に資する新技術の研究開発

   第二章 食品の流通部門の構造改善

第三条  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 食品の流通部門の構造改善の基本的な方向
 次に掲げる事業の実施に関する基本的な事項
 食品生産製造等提携事業
 卸売市場機能高度化事業
 食品販売業近代化事業
 食品商業集積施設整備事業
 新技術研究開発事業
 前号に掲げるもののほか、食品の流通部門の構造改善の促進に関する重要事項
 一般消費者の利益の増進、農林漁業の振興その他の食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき重要事項
 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表するものとする。

第四条  食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等は、農林漁業者又は農業協同組合等と共同して、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について食品生産製造等提携事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 卸売市場開設者等は、卸売市場機能高度化事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品販売事業協同組合等は、その構成員の行う食品の販売の事業について食品販売業近代化事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品商業集積施設整備事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等は、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について新技術研究開発事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 前各項の計画(以下「構造改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前各項に規定する事業(以下「構造改善事業」という。)の目標
 構造改善事業の内容及び実施時期
 構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が新技術研究開発事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 農林水産大臣は、第一項から第五項までの認定の申請があった場合において、その構造改善計画が、基本方針に照らし適切なものであること、一般消費者の利益の増進及び農林漁業の振興に寄与するものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

第五条  前条第一項から第五項までの認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る構造改善計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る構造改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って構造改善事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

第六条  株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条 に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に掲げるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
 第四条第一項の認定に係る認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等、農林漁業者又は農業協同組合等 当該認定計画に従って食品生産製造等提携事業を実施するために必要な資金(食品製造業者等に対して貸し付けられるものにあっては中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号 に規定する中小企業者をいう。次号において同じ。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限り、食品製造事業協同組合等に対して貸し付けられるものにあってはその償還期限が十年を超えるものに限り、農林漁業者又は農業協同組合等に対して貸し付けられるものにあっては資本市場からの調達が困難なものに限る。)
 第四条第二項の認定に係る認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施する卸売市場開設者等であって地方公共団体以外のもの 当該認定計画に従って卸売市場機能高度化事業を実施するために必要な資金(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号 、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号 及び第十二条第一項 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、食品流通構造改善促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び食品流通構造改善促進法第六条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」とする。

第七条  削除

第八条  国は、認定計画に従って構造改善事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

第九条  国は、認定事業者に対し、構造改善事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第十条  農林水産大臣は、認定事業者に対し、構造改善事業の実施状況について報告を求めることができる。

   第三章 食品流通構造改善促進機構

第十一条  農林水産大臣は、食品の流通部門の構造改善を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第十二条  機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
 認定計画に係る構造改善事業(以下この条において「認定構造改善事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 認定構造改善事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定構造改善事業に参加すること。
 認定構造改善事業を実施する者の委託を受けて、認定計画に従って施設の整備を行うこと。
 前二号に掲げる業務により整備する施設と一体として整備することが適当と認められる施設であって、一般消費者の利益の増進又は農林漁業の振興に資するものを整備すること。
 認定構造改善事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 地域の特色ある食品その他の特に普及を図る必要がある食品の流通及び消費の増進を図ること。
 食品製造業者等又は卸売市場の業務を行う者に対する研修を行うこと。
 食品の流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 食品の流通に関する調査研究を行うこと。
 食品の流通部門の構造改善を促進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
十一  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第十三条  機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第十四条  機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

第十五条  機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第十六条  機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第十七条  前二条に定めるもののほか、機構が債務保証業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十八条  農林水産大臣は、第十二条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十九条  農林水産大臣は、第十二条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十条  農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
 第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があったとき。
 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 第十四条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二十一条  農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項の認可をしようとするとき。
 第十五条第二項の承認をしようとするとき。
 第十七条の農林水産省令を定めようとするとき。

   第四章 雑則

第二十二条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

   第五章 罰則

第二十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第十九条の規定による命令に違反した者

第二十四条  第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第二十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年七月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則についての経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二六日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等の効力)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。