ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律¶
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年五月二十日法律第五十三号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一条
この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする。
第二条
この法律において「会員契約」とは、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務(以下「指定役務」という。)を提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額以上の額の金銭を支払うことを約する契約をいう。
2
この法律において「会員制事業者」とは、会員契約に基づき指定役務を提供する事業(以下「会員制事業」という。)を行う者(会員制事業を行おうとする者を含む。)をいう。
3
この法律において「会員」とは、会員制事業者から会員契約に基づき指定役務の提供を受ける者をいう。
4
この法律において「募集」とは、広告その他これに類似する方法により会員契約の締結について、勧誘をし、若しくは勧誘をさせること又は会員契約の締結をすること若しくは会員契約の締結の代理若しくは媒介を行わせることをいう。
5
この法律において「会員契約代行者」とは、会員契約の締結の代理又は媒介を行う者をいう。
6
この法律において「預託金」とは、会員が会員契約に基づき会員制事業者に支払う金銭(以下「拠出金」という。)のうち会員制事業者が会員に対して将来返還することを約したものをいう。
第三条
会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
一
会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
ハ 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
ニ その他経済産業省令で定める事項
二
会員契約に関する事項であって次に掲げるもの
イ 指定役務の内容
ロ 指定役務に係る施設の開設時期その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの
ハ 会員の数についての計画
ニ 拠出金の種類及び額
ホ 会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容
ヘ 会員契約の変更に関する事項
ト 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項
チ 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
リ 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
ヌ その他経済産業省令で定める事項
2
前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第一号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第二号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。
第四条
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設が開設されないこととなった場合において会員制事業者が会員に対して行うべき拠出金の返還につき、その額の二分の一以上の額に相当する額の金銭の会員に対する支払を担保する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した後(当該施設の開設に係る工事に関し、都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項
又は第二項
の許可その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものが必要である場合にあっては、当該処分があった後に限る。)に、経済産業省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出た場合において、当該保証委託契約に係る会員契約の締結をするときは、この限りでない。
第五条
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結(会員契約の締結の媒介を含む。)をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
会員契約の内容及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるものについての当該会員契約の概要
二
会員制事業者の業務及び財産の状況に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
2
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
指定役務の内容及び提供時期
二
指定役務に係る施設の開設時期その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの
三
指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
四
会員の数及び新たに会員契約を締結しようとする者の数
五
拠出金の種類、額並びに支払の時期及び方法
六
会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容
七
会員契約の変更に関する事項
八
会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項(第十二条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
九
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十
会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
十一
保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容
十二
前各号に掲げるもののほか、会員契約の内容及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
3
第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、会員の数についての計画その他の会員契約に関する事項であって経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、会員に対し、当該変更の内容を記載した書面を交付しなければならない。
第五条の二
会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該会員制事業者又は会員契約代行者は、当該書面を交付したものとみなす。
2
前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみなす。
第六条
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約に関する事項について広告をするときは、指定役務の内容、指定役務に係る施設の概要、会員の数についての計画その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第七条
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結又は更新についての勧誘をするに際し、会員契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2
会員制事業者は、会員契約の解除を妨げる目的をもって、会員契約に関する事項であって、会員の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第八条
会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。
二
会員契約に基づく債務又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
三
前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの
第九条
第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第十条
主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十一条
主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から第九条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は会員制事業者若しくは会員契約代行者が前条の規定による指示に従わないときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、一年以内の期間を限り、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第十二条
会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2
前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
4
前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。
第十三条
主務大臣は、会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員の利益を保護するとともに、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務に係る会員制事業の種類を定めて会員制事業協会として指定することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該会員制事業協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る会員制事業の種類を公示しなければならない。
3
会員制事業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第十四条
会員制事業協会は、その目的を達成するため、前条第一項の規定による指定に係る会員制事業に関し次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員制事業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
二
会員制事業に関し、契約内容の適正化その他会員の保護を図るため必要な会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
三
会員制事業の業務に対する会員等からの苦情の解決
四
預託金等に係る会員制事業者の債務の保証
五
会員制事業に関する広報その他会員制事業協会の目的を達成するため必要な業務
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第十七条
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、第十四条に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、会員制事業協会に対しその業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、会員制事業協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十九条
この法律の規定は、この法律以外の法律の規定であってこれにより会員の利益の保護が確保されるものの適用を受ける契約の締結又はその代理若しくは媒介の行為として政令で定めるものについては、適用しない。
2
この法律の規定は、特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会その他の政令で定める者がその直接又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。
3
この法律の規定は、国又は地方公共団体が会員制事業者として締結する会員契約については、適用しない。
第二十三条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして募集をした者
二
第四条の規定に違反して、会員契約の締結をした者
三
第五条第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四
第六条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
五
第九条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは会員の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは会員に閲覧させた者
六
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までの間に会員制事業者が行う募集についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
第三条
第四条の規定は、この法律の施行前にその開設に係る工事に関し必要とされる同条に規定する許可等の処分で政令で定めるものがあった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。
2
第四条の規定は、この法律の公布の日前に会員契約の締結があった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。
第四条
第五条第二項及び第十二条の規定は、この法律の施行前に締結された会員契約については、適用しない。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。