地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律¶
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年六月二十六日法律第八十八号)
最終改正:平成二七年五月二七日法律第二九号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 活用行事の実施等(第三条―第七条)
第三章 民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進(第八条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条―第十四条)
第五章 罰則(第十五条)
附則
第一条
この法律は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施が、地域の特色を生かした観光の多様化による国民及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資するとともに、消費生活等の変化に対応するための地域の特性に即した特定地域商工業の活性化に資することにかんがみ、当該行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光及び特定地域商工業の振興を図り、もってゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
2
この法律において「活用行事」とは、観光及び特定地域商工業の振興を目的として実施される行事であって、地域伝統芸能等の実演、地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具等の展示その他の方法により、地域伝統芸能等をその主題として活用するもののうち、国内観光及び国際観光並びに特定地域商工業の振興に相当程度寄与すると認められるものをいう。
3
この法律において「特定事業等」とは、地域伝統芸能等の実演等に係る人材の確保、地域伝統芸能等に係る実演等を行うための施設の確保、地域伝統芸能等に用いられる物品の確保、活用製品、宣伝、観光旅行者及び顧客の利便の増進等に関する事業又は措置であって活用行事に係るもののうち、活用行事の確実かつ効果的な実施を図るため、活用行事に関連して実施されるものをいう。
4
この法律において「特定地域商工業」とは、活用行事が実施される市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域における小売業、当該小売業に対し商品を販売する卸売業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるもの並びに当該活用行事に係る地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品及び当該地域伝統芸能等に係る活用製品の製造業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるものをいう。
5
この法律において「活用製品」とは、地域伝統芸能等の特徴又は地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の特徴を活用して機能及び効用を高めた製品をいう。
第三条
国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一
活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項
二
活用行事の実施に関する事項
三
特定事業等の実施に関する事項
四
文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項
3
主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
基本計画においては、活用行事及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。
3
前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針
二
活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項
三
農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項
四
その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項
4
基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。
5
都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
6
都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第五条
削除
第六条
中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項
に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項
に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項
に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第三条第一項
、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項
及び第五条
の規定の適用については、同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条
の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第七条
国及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2
地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
3
前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第八条
主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。
第九条
支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。
一
計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。
二
計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。
三
計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。
四
独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第一号の情報を提供すること。
五
活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究及び広報を行うこと。
第十二条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十三条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十五条
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。