労働時間等の設定の改善に関する特別措置法¶
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年七月二日法律第九十号)
最終改正:平成二四年四月六日法律第二七号
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 労働時間等設定改善指針等(第四条・第五条)
第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等(第六条・第七条)
第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条―第十四条)
附則
第一条
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条の二
この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条
の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
2
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
第二条
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
3
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
4
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
第三条
国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
2
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。
第三条の二
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法
(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
2
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。
第五条
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。
第六条
事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法
の適用の特例等)
第七条
前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項
、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項
、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項
及び第三十八条の三第一項
の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条
に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項
中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
一
当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
二
当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
2
労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項
の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項
の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。
一
当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
二
当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
第八条
同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
二
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
三
労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
四
その他省令で定める事項
3
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
前項第一号に掲げる目標が同項第二号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
二
前項第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
三
一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
四
当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
4
厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。
第九条
前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
2
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
3
前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
第十条
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。
2
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画について意見を述べるものとする。
3
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。
4
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の労働時間等の動向及び経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。
5
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
6
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。
第十一条
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認計画の的確な実施を確保するため、承認事業主に対し、必要な情報及び資料の提供、承認計画の実施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。
2
承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。
3
第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。この場合において、第十条第六項中「第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第四項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」とする。
2
第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第二条
平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二条の五第一項(新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
4
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
5
使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
6
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
(有給休暇に関する経過措置)
第三条
新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。
2
施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。
(報告等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置)
第五条
新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第二条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の規定の適用については、同条中「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十六条」とあるのは、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項、同法第三十二条の四第二項、同法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の五第一項、同法第三十六条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年三月三一日法律第一七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百二十二条
第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第百二十三条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第百二十四条
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「旧時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。
第七条
施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。
第八条
旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。
2
前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
第十条
労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。