商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律¶
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年五月二十一日法律第五十一号)
最終改正:平成二七年五月二七日法律第二九号
第一条
この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「小規模事業者」とは、商工会法
(昭和三十五年法律第八十九号)第二条
に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
一
製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二十人
二
商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五人
三
政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 当該業種ごとに政令で定める数
第三条
経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所(以下「商工会等」という。)に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2
基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一
小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
二
近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
三
技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
四
事業の共同化等に寄与する施設の設置に関する事項
五
商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
六
商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項
七
その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3
経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(第七条第一項に規定する基盤施設事業を除く。以下「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
2
国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。
第五条
商工会又は商工会議所は、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一
小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二
小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三
小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四
小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2
二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は共同して経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
商工会又は商工会議所は、商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、商工会及び商工会議所以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4
経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営発達支援事業の目標
二
経営発達支援事業の内容及び実施期間
三
経営発達支援事業の実施体制
四
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該商工会及び商工会議所以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該商工会及び商工会議所以外の者との連携に関する事項
5
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
6
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
第七条
商工会等は、共同工場、展示施設その他の小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業(以下「基盤施設事業」という。)についての計画(以下「基盤施設計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その基盤施設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
商工会等は、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認める場合にあっては、商工会等以外の者を基盤施設事業の全部又は一部を実施する者とする基盤施設計画を作成し、前項の認定を申請することができる。
3
基盤施設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
基盤施設事業の目標
二
基盤施設事業の内容
三
基盤施設事業の実施時期
四
基盤施設事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施する場合にあっては、当該実施する者並びにその者に対して商工会等が行う指導及び助言の方法
4
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その基盤施設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号及び第四号に掲げる事項が基盤施設事業を確実に遂行するために適切なものであること。
三
前項第五号に規定する場合にあっては、同号に掲げる者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であり、かつ、同号に掲げる指導及び助言の方法が適切なものであること。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る基盤施設計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定基盤施設計画」という。)が、同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定基盤施設計画に従って基盤施設事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
第十条
全国商工会連合会は、商工会法第五十五条の八第二項
に規定する事業のほか、商工会又は都道府県商工会連合会の基盤施設事業の実施を円滑化するため、次の事業を行うものとする。
一
商工会又は都道府県商工会連合会が認定基盤施設計画に従って基盤施設事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
前号の事業に附帯する事業を行うこと。
2
日本商工会議所は、商工会議所法
(昭和二十八年法律第百四十三号)第六十五条
に規定する事業のほか、商工会議所の基盤施設事業の実施を円滑化するため、次の事業を行うものとする。
一
商工会議所が認定基盤施設計画に従って基盤施設事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
前号の事業に附帯する事業を行うこと。
第十一条
全国団体は、前条第一項又は第二項に規定する事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、保証事業等に係る業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条
全国団体は、保証事業等に関する信用基金を設け、国から交付された金額と全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者から出えんされた金額との合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第十九条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
一
第十一条又は第十四条の認可をしようとするとき。
二
第十五条の承認をしようとするとき。
三
前条の経済産業省令を定めようとするとき。
第二十条
認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項
の中小企業者が有しているものに限る。以下「一般社団法人」という。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項
の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般財団法人」という。)若しくは特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号
に該当するものを除く。)又は認定基盤施設計画において基盤施設事業を実施する者とされた一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定経営発達支援計画又は当該認定基盤施設計画に従った経営発達支援事業又は基盤施設事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項
又は第三条の二第一項
に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項
の中小企業者とみなして、同法第三条
、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項
及び第三条の二第一項
の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第六条第二項の認定経営発達支援計画又は同法第八条第二項の認定基盤施設計画に従った経営発達支援事業又は基盤施設事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
2
経済産業大臣は、保証事業等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国団体に対して、保証事業等に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、全国団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第二項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十二条の二
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市の長が行うこととすることができる。
2
商工会等の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会等の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会等に対して同項の刑を科する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした全国団体の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第十六条の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
全国団体のこの法律の施行の日を含む事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、第十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「保証事業等の開始の時までに」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。