特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
(平成五年六月十六日法律第七十二号)


最終改正:平成二七年九月四日法律第六三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年六月二十六日法律第五十号(一部未施行)
平成二十七年九月四日法律第六十三号(未施行)
 

第一条  この法律は、特定農山村地域について、地域における創意工夫を生かしつつ、農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ずることにより、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。
 この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。
 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)及び開発して農用地とすることが適当な土地
 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地及び次号に規定する林地を除く。)
 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。)及び林地とすることが適当な土地
 次項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設の用に供される土地及び開発して農林業等活性化基盤施設の用に供されることが適当な土地
 前各号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地
 この法律において「農林業等活性化基盤整備促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業
 新規の作物の導入その他生産方式の改善による農業経営(食用きのこその他の林産物の生産を併せ行うものを含む。以下同じ。)の改善及び安定に関する措置
 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保に関する措置
 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置
 都市住民の農林業の体験その他の都市等との地域間交流に関する措置
 その他地域における就業機会の増大に寄与する措置
 前号に掲げる措置を実施するために必要な農業用施設、林業用施設その他主務省令で定める施設(以下「農林業等活性化基盤施設」という。)の整備を促進する事業
 農林地(農用地及び林地をいう。以下同じ。)の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保及び農林業等活性化基盤施設の円滑な整備の促進を図るため、農林地等を対象として、所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を促進する事業(以下「農林地所有権移転等促進事業」という。)
 農林業その他の事業を担うべき人材の育成及び確保その他農林業その他の事業の活性化を促進するために必要な事業
 主務大臣は、第一項の政令で定める要件に該当する特定農山村地域を公示するものとする。
 主務大臣は、第三項第二号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

第三条  特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が十分発揮されることを旨として実施するものとする。

第四条  その全部又は一部の区域が特定農山村地域である市町村は、当該特定農山村地域における農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備に関する計画(以下「基盤整備計画」という。)を作成することができる。
 基盤整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項
 農林業生産の基盤の整備及び開発並びに産業の振興を図るために必要な道路その他の公共施設の整備であって、農林業等活性化基盤整備促進事業に関連して実施されるものに関する事項
 基盤整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
 第二項第一号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法
 第二項第一号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものにおいては、前項各号に掲げる事項のほか、農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
 市町村は、第四項各号に規定する算定基準を定めようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
 基盤整備計画は、過疎地域自立促進計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画及び都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
 市町村は、基盤整備計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第二項第一号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものについては、都道府県知事の同意を得なければならない。
 市町村は、基盤整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第五条  基盤整備計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農業経営の改善及び安定を図るための措置の実施並びに当該措置の実施に必要な施設(農林水産省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が、基盤整備計画に即したものであること、その計画に従って農業経営の改善及び安定を図ろうとする構成員(以下「参加構成員」という。)の農業経営の改善及び安定を図る上で有効かつ適切であることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

第六条  国及び都道府県は、前条の認定を受けた団体及びその参加構成員が当該認定に係る計画に従って同条の措置を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

第七条  計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画(以下「事業計画」という。)が適当である旨の認定の申請があった場合において、その事業計画が基盤整備計画に即したものであることその他主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その事業計画が適当である旨の認定をするものとする。

第八条  計画作成市町村は、第五条の認定を受けた団体若しくはその参加構成員又は前条の認定を受けた者から第五条の認定に係る計画又は前条の認定に係る事業計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
 第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
 その他農林水産省令で定める事項
 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
 所有権移転等促進計画の内容が基盤整備計画に適合するものであること。
 所有権移転等促進計画において、次に掲げる所有権の移転等のいずれかが定められていること。
 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用を確保するため行う農林地についての地目変換(農用地間又は林地間における地目変換を除く。)を伴う所有権の移転等(ロに該当するものを除く。)
 農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)の整備を図るため行う農林地等についての所有権の移転等及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等
 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
 前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
 前項第一号に規定する者が、次に掲げる要件を備えていること。
 前項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項 の規定により同条第一項 の許可をすることができない者に該当しないこと。
 前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農林業等活性化基盤施設の用に供するためのものである場合にあっては、第五条の認定を受けた団体若しくはその参加構成員(当該認定に係る計画に従って特定施設を設置する者に限る。)、前条の認定を受けた者又は地方公共団体その他の基盤整備計画に即して農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)を適正かつ確実に整備することができると認められる者として主務省令で定める者であること。
 イ及びロ以外の場合にあっては、所有権の移転等が行われた後において、前項第二号に規定する土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められる者であること。
 計画作成市町村は、第一項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、当該所有権移転等促進計画が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項 本文に規定する場合に該当するものに限る。)であること。
 第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が、市街化調整区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の規定による市街化調整区域をいう。)内にあり、かつ、所有権の移転等が行われた後において、農林業等活性化基盤施設の用に供されることとなること(同法第二十九条第一項 又は第四十三条第一項 の規定による許可を要する場合に限る。)。
 都道府県知事は、前項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について同項の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。

第九条  計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
 計画作成市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第四項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。

第十条  前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。

第十一条  第九条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

第十二条  削除

第十三条  基盤整備計画に係る特定農山村地域(以下「対象地域」という。)の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び森林組合は、当該基盤整備計画の円滑な実施が促進されるよう、農作業又は森林施業の受託等による農用地及び森林の保全、地域特産物の販売又は加工等に関し、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。

土地改良法 の特例)
第十四条  土地改良区が、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項 の規定により、同法第二条第二項 に規定する土地改良事業の施行に係る地域(対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。)につき、換地計画を定める場合には、対象施行地域内で農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設であって、その者の経営の安定を図り、もって農業構造の改善を図るために必要で欠くことができない施設として基盤整備計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)を同法第五十三条の三第一項第二号 ロに掲げる施設とみなして、同法 の規定を適用する。
 前項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる規定により、対象施行地域につき換地計画を定める場合について準用する。
 農林水産大臣又は都道府県知事 土地改良法第八十九条の二第一項

第十五条  削除

第十六条  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項 の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第七条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者(総務省令で定める要件に該当する者に限る。)について、当該施設の用に供する家屋若しくはこれらの敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当すると認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

第十七条  国及び地方公共団体は、基盤整備計画の達成に資するため、基盤整備計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

第十八条  計画作成市町村が、第七条の認定を受けた者のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る事業計画に従って行おうとする農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助その他の助成を行おうとする場合において、当該助成に要する経費であって地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号 に規定する経費とみなす。
 地方公共団体が基盤整備計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第十九条  国及び地方公共団体は、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び開発に関する施策を行うに当たっては、対象地域内において土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業の総合的な施行その他の農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発が促進されるよう配慮するものとする。

農地法 等による処分についての配慮)
第二十条  国の行政機関の長又は都道府県知事は、対象地域内の土地を基盤整備計画に定める農林業等活性化基盤施設の用に供するため、農地法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

第二十一条  国は、基盤整備計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
 計画作成市町村は、基盤整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

第二十二条  国及び地方公共団体は、基盤整備計画の実施の促進に併せて、対象地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。

第二十三条  この法律における主務大臣は、農林水産大臣、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第二十四条  第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、特定農山村地域について、この法律の施行後における農林業従事者その他の地域住民の生活の状況、農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じた国土及び環境の保全等の状況等を勘案し、豊かで住みよい農山村の育成を図るために必要な方途について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年四月一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づいて森林組合が行っている同条第一項に規定する事業は、新森林組合法第九条第二項第五号に掲げる事業に該当するものとみなす。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条  施行日前に第三百一条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百一条の規定による改正後の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三条  この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日前である場合には、同法附則第三十九条のうち特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第五項の改正規定中「第四条第五項」とあるのは、「第四条第七項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条  施行日前にされた前条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「旧特定農山村法」という。)第八条第一項の決定は、前条の規定による改正後の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「新特定農山村法」という。)第八条第一項の決定とみなす。
 前項の場合において、旧特定農山村法第八条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新特定農山村法第八条第六項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

(罰則に関する経過措置)
第百十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。