環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成五年十一月十九日法律第九十二号)


第一条  公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)は、廃止する。

第二条  この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の公害対策基本法(以下「旧対策法」という。)第九条第一項の規定により定められている基準は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた基準とみなす。

第三条  この法律の施行前に旧対策法第十九条第一項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示は、環境基本法第十七条第一項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示とみなす。
 この法律の施行前に旧対策法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画は、環境基本法第十七条第三項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画とみなす。
 環境基本法第十七条第一項に規定する基本方針であって同法の施行後初めて同法第十五条第三項の規定による閣議の決定がされる日前に策定されるものについては、同法第十七条第二項の規定は、適用しない。

第四条  旧対策法第二十九条及び第三十条の規定は、環境基本法附則ただし書に規定する規定が施行されるまでの間は、なおその効力を有する。

第十三条  この法律の施行の際現に実施されている前条の規定による改正前の公害防止事業費事業者負担法(以下この条において「旧負担法」という。)第二条第二項に規定する公害防止事業は、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業とみなす。
 旧負担法第二条第二項に規定する公害防止事業であってこの法律の施行前に旧負担法第六条第一項の費用負担計画が定められているもの並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び旧負担法第九条第一項の規定、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を旧負担法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は旧負担法第十条第一項の規定による通知は、それぞれ、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び同法第九条第一項の規定、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第十条第一項の規定による通知とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。