平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律¶
平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年三月三十一日法律第六十号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
第一条
この法律は、平成七年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
(昭和六十二年法律第八十六号。第三条において「社会資本整備特別措置法」という。)による貸付金の償還の特例等に関する措置、一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第二条
平成七年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
(社会資本整備特別措置法
による貸付金の償還の特例等)
第三条
国は、平成七年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、社会資本整備特別措置法第二条第一項
の規定による貸付金(同項第一号
に該当する事業に係る貸付金に限る。)及び社会資本整備特別措置法第三条第一項
又は第二項
の規定による貸付金で昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において貸し付けたものについては、関係法律(社会資本整備特別措置法第二条第二項
に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第三条第四項
の規定により償還期限を繰り上げて償還させる場合を除くほか、これらの貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。
2
国は、前項に規定する貸付金について同項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる場合には、当該貸付金がその費用に充てられ、又は当該貸付金を財源の全部若しくは一部とする貸付金がその費用に充てられている社会資本の整備に支障が生じないようにするため、同項の規定による償還を行う者に対し、当該償還の時において、当該償還を受ける額に相当する金額を、無利子で貸し付けるものとする。
3
第一項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる貸付金(以下この条において「当初貸付金」という。)の償還の時における前項の規定による貸付金(以下この条において「償還時貸付金」という。)の償還期間、償還方法その他貸付けの条件に関する事項については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第二条
各項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第三条第三項
及び第四項
の規定を適用する。
4
政府は、平成七年度において、社会資本整備特別措置法第七条第六項
の規定にかかわらず、償還時貸付金の貸付けに要する額に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5
償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ(前項の規定による繰入れを除く。)及び予算の執行並びに償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ及び償還時貸付金の貸付けに関する政府の経理については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第六条第一項第一号
に規定する法律に限る。)の規定及び社会資本整備特別措置法第七条
の規定を適用する。
第四条
決算調整資金に関する法律
(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第一項
の規定により平成六年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第三項
の規定の適用については、同項
中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。
第五条
政府は、地方交付税法
等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項
の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項
の規定により平成七年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項
及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項
の規定により一般会計において承継した債務のうち平成七年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
第六条
政府は、平成七年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項において「六十年改正法」という。)附則第七十九条
に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条
の規定による国庫負担金の額の二分の一に相当する額を下らない範囲内において予算で定める額を、繰り入れるものとする。
2
政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、平成七年度に係る六十年改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号
の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3
特別会計に関する法律第百十一条第三項
の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4
年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号
の規定の適用については、同号
中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第七条
政府は、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律
(昭和五十八年法律第四十六号。第四項において「繰入特例法」という。)第三条第三項
において読み替えて適用する同法第二条第一項
の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている同法
別表の平成七年度の項の下欄に掲げる金額の同法第三条第一項
の政令による改定後の金額は、これを加算しないものとする。
2
政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律
附則第六十六条第二十三号
の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3
特別会計に関する法律第百十一条第二項
の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの年金特別会計の国民年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4
年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号
の規定の適用については、同号
中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第八条
政府は、平成七年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項
及び第六十七条
前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2
政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3
前項の規定による一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4
平成七年度及び第二項の規定による繰入れがされた年度における労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条
政府は、平成七年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2
前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
2
政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定に繰り入れるものとする。
3
第一項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の保障勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
附 則
1
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
2
特別会計に関する法律附則第五十五条第一項の規定により、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)附則第四項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、第十条第二項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」と、「一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」と、同条第三項中「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。