民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成八年六月二十六日法律第百十号)


第一条  略

第二条  前条の規定の施行前にした申立てに係る支払命令については、なお従前の例による。

第三条  略

第四条  前条の規定の施行の際現に係属している訴訟の移送の要件については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第一条ノ二(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に付された準備手続の効力については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条  略

第六条  前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての会社の権利については、同条の規定による改正後の非訟事件手続法第百三十五条ノ五において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新民訴法」という。)第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  前条の規定の施行前に公正取引委員会の職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  前条の規定の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の会社更生法第二百四十八条第三項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  略

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  前条の規定による改正後の特許法の規定(罰則を除き、同法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)は、特別の定めがある場合を除き、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)の規定(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)により生じた効力を妨げない。
 前条の規定の施行前に旧特許法第百五十一条(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)において準用する新民訴法による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧民訴法」という。)第二百六十七条第二項の規定により当事者又は法定代理人にその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧特許法第百六十九条第五項(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定によってした請求に係る審判に関する費用の額を決定する手続に関しては、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧特許法第百九十条(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定により特許庁長官の指定する職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  新民訴法附則第十三条の規定により前条の規定の施行後も従前の例によることとされる準備手続において、被告が異議を述べないで申述をした場合における関連請求については、なお従前の例による。

第三十七条  略

第三十八条  前条の規定の施行前に書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  前条の規定の施行前にされた申立てに係る手数料については、なお従前の例による。ただし、旧民訴法第四百十九条ノ二第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告(以下この項において「旧民訴法による抗告」という。)の提起があった決定又は命令に対し、新民訴法附則第二十一条第三項の規定に基づいて新民訴法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てがあったときは、旧民訴法による抗告の提起を新民訴法第三百三十六条第一項の規定による抗告の提起とみなして、前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律第三条第三項後段並びに第九条第三項第四号及び第四項後段の規定を適用する。
 前条の規定の施行前に告知があった費用の取立てに係る裁判の効力については、なお従前の例による。

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、同条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新執行法」という。)第十条第十項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新執行法第十五条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に申し立てられた民事執行、保全執行及び企業担保権の実行の事件については、同条の規定の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、新執行法第十六条第二項から第四項まで(同条第二項については、新民訴法第百四条第三項の準用に関する部分に限る。)の規定(これらの規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条及び企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)は、適用しない。この場合においては、新執行法第十六条第一項に規定する者に対する送達は、その者が同項前段の届出をしている場合を除き、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前にした支払命令の申立てに係る仮執行の宣言を付した支払命令については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の民事執行法第四十二条第四項(企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の申立てがあった場合には、当該申立てに係る執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続については、なお従前の例による。

第四十六条  略

第四十七条  略

第四十八条  前条の規定の施行前に告知があった下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二項において準用する同法附則第三条第一項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、なお従前の例による。ただし、新民訴法附則第三条の規定により新民訴法の規定が適用される事項については、この限りでない。

第四十九条  略

第五十条  前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の民事保全法(以下この条において「新保全法」という。)第四条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行の際現に係属している保全異議事件の移送の要件については、新保全法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、新保全法第四十一条第四項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五十一条  略

第五十二条  略

第五十三条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の借地借家法第五十四条において準用する旧民訴法第百四条第一項の申立てがあった場合には、当該申立てに係る費用の額を定める手続については、なお従前の例による。

第五十四条  略

第五十五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

   附 則

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日