外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律
(平成九年六月十八日法律第九十一号)


最終改正:平成二七年七月一五日法律第五六号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本方針及び外客来訪促進計画(第三条・第四条)
 第三章 旅行に要する費用の低廉化(第五条・第六条)
 第四章 外国人観光旅客に対する接遇の向上
  第一節 公共交通事業者等が講ずべき措置(第七条―第十条)
  第二節 地域限定通訳案内士(第十一条―第二十四条)
  第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置(第二十五条)
 第五章 雑則(第二十六条―第三十一条)
 第六章 罰則(第三十二条―第三十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが、我が国固有の文化、歴史等に関する理解及び外国人観光旅客と地域住民との交流を深めることによる我が国に対する理解の増進に資することにかんがみ、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化、通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上等の外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「外客来訪促進地域」とは、我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する観光資源を有する観光地及び宿泊拠点地区が存在し、かつ、それらを結ぶ観光経路の設定により外国人観光旅客の来訪を促進する地域をいう。
 この法律において「宿泊拠点地区」とは、外国人観光旅客の宿泊の拠点となる地区をいう。
 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。
 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
 軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
 自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法 による対外旅客定期航路事業を除く。次項第四号において同じ。)を営む者
 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
 前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 鉄道事業法 による鉄道施設
 軌道法 による軌道施設
 自動車ターミナル法 によるバスターミナル
 海上運送法 による輸送施設(船舶を除き、同法 による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
 航空旅客ターミナル施設
 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

   第二章 基本方針及び外客来訪促進計画

第三条  国土交通大臣は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項
 外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝に関する事項
 外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に関する事項
 通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事項
 その他外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項
 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  都道府県は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。
 外客来訪促進地域の区域
 宿泊拠点地区の区域
 外客来訪促進地域における観光経路
 外国人観光旅客に対する案内施設の整備の方針
 我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する施設であって宿泊拠点地区においてその整備を図ることが適当と認められる施設として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「特定施設」という。)の整備を図る場合にあっては、特定施設の種類、位置、規模その他必要な事項
 外客来訪促進地域の海外における宣伝の方針
 外客来訪促進地域において地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る場合にあっては、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項その他必要な事項
 その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項
 都道府県は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。
 観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 その外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域(以下この項において「計画地域」という。)への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。
 その外客来訪促進計画に係る宿泊拠点地区が、国際観光ホテル整備法 (昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項 の登録ホテル、同法第十八条第二項 の登録旅館その他の外国人観光旅客の利用に適する宿泊施設を相当数有し、外国人観光旅客の宿泊の拠点として適当なものであること。
 計画地域における観光経路が、外国人観光旅客の旅行に適するものであること。
 計画地域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。
 地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項が定められた場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
 当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内(通訳案内士法 (昭和二十四年法律第二百十号)第二条 に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること。
 当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
 その他その外客来訪促進計画を実施することが計画地域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。
 都道府県は、第二項の規定により観光庁長官の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
 都道府県は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
 都道府県は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。

   第三章 旅行に要する費用の低廉化

第五条  運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
 前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項 後段若しくは第三十六条軌道法第十一条第二項道路運送法第九条第三項 後段、海上運送法第八条第一項 後段(同法第二十三条 において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項 後段の規定による届出をしたものとみなす。

第六条  独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
 外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券及び外国人観光旅客が低廉な料金で利用することができる宿泊施設、食事施設その他の観光に関する施設(次号において「観光関係施設」という。)に関する情報の提供
 外国人観光旅客が運送機関又は観光関係施設を利用する際に提示することにより当該利用に係る運賃又は料金の割引を受けることができる証票に関する情報の提供、助言その他の措置

   第四章 外国人観光旅客に対する接遇の向上

    第一節 公共交通事業者等が講ずべき措置

第七条  公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

第八条  観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の円滑な利用を確保するため、外国語等による情報の提供の促進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを情報提供促進措置を講ずべき区間として指定することができる。
 前項の規定による指定は、告示によって行う。
 観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴くものとする。
 前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。

第九条  前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る情報提供促進措置を実施するための計画(次項において「情報提供促進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該情報提供促進措置を実施しなければならない。
 情報提供促進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 情報提供促進措置の対象となる旅客施設又は車両等
 情報提供促進措置の内容
 情報提供促進措置の実施予定期間
 公共交通事業者等は、第一項の計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第十条  観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による情報提供促進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該情報提供促進措置を実施すべきことを勧告することができる。
 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    第二節 地域限定通訳案内士

第十一条  地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
 地域限定通訳案内士については、通訳案内士法 の規定を適用せず、この法律の定めるところによる。

第十二条  地域限定通訳案内士試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内士試験が行われた都道府県の区域において、地域限定通訳案内士となる資格を有する。

第十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、地域限定通訳案内士となる資格を有しない。
 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
 第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第九項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和四十四年法律第七十九号)第十七条第八項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第三十六条第九項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により中心市街地特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第十四条第八項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第六十三条第八項 において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

第十四条  地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。
 地域限定通訳案内士試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画について第四条第三項(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により観光庁長官が同意した場合に限り、次条から第二十一条まで及び第二十四条第一項の規定並びに観光庁長官の定める基準に基づき、これを行う。

第十五条  地域限定通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
 外国語
 当該都道府県の区域に係る地理
 当該都道府県の区域に係る歴史
 当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び文化
 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、当該都道府県の区域における通訳案内の実務について行う。

第十六条  都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき地域限定通訳案内士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う地域限定通訳案内士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第十七条  指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項 に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第十八条  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十九条  都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十条  都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十一条  この法律に定めるもののほか、指定試験機関その他地域限定通訳案内士試験に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十二条  地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。

第二十三条  地域限定通訳案内士は、その業務に関して地域限定通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た都道府県の名称を明示してするものとし、当該都道府県以外の地域の名称を表示してはならない。

通訳案内士法 の準用)
第二十四条  通訳案内士法第七条 、第九条並びに第十五条第一項及び第二項の規定は地域限定通訳案内士試験について、同法第十二条 、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項並びに第十六条の規定は指定試験機関について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十二条第一項 中「試験事務の開始前」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客旅行容易化法」という。)第十六条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の開始前」と、同法第十三条第一項中「通訳案内士として」とあるのは「地域限定通訳案内士として」と、「通訳案内士試験委員」とあるのは「地域限定通訳案内士試験委員」と、同条第四項中「この法律(この法律」とあるのは「外客旅行容易化法(外客旅行容易化法」と読み替えるものとする。
 通訳案内士法第三章 の規定は、地域限定通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条 、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域限定通訳案内士登録簿」と、同法第二十条第一項 及び第二十二条 中「第十八条 」とあるのは「外客旅行容易化法第二十四条第二項において準用する第十八条」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域限定通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「外客旅行容易化法第十三条各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「外客旅行容易化法第二十四条第二項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
 通訳案内士法第四章 の規定は、地域限定通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項 中「第三十五条第一項 」とあるのは「外客旅行容易化法第二十四条第四項において準用する第三十五条第一項」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「外客旅行容易化法又は外客旅行容易化法」と読み替えるものとする。
 通訳案内士法第三十五条 の規定は、地域限定通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項 及び第三項 中「観光庁長官」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

    第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置

第二十五条  機構は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

   第五章 雑則

第二十六条  国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第二十七条  機構は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するため、外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。

第二十八条  国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するため、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化並びに通訳案内その他の接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第二十九条  この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

第三十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三十一条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第六章 罰則

第三十二条  第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十四条第一項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条の規定に違反した者
 偽りその他不正の手段により地域限定通訳案内士の登録を受けた者
 第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定による業務の停止の処分に違反した者

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条の規定に違反した者
 第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十条 の規定に違反した者
 第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十四条 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十五条  第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十六条  第二十四条第四項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項 の団体が同項 の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。

第三十七条  第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項 又は第二項 の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
 第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第八条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
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<div class=”item”><b>第十一条</b>  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>

<br>   <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄</b></a> <br> <p>  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

<br>   <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第七条</b>  この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第二十二条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条の改正規定中「第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条」とあるのは「第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第三項並びに第十条」と、同法第二十六条第二項の改正規定中「第二十六条第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、同法第三十六条第一項及び第四項の改正規定中「第三十六条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同法第四十条の改正規定中「第四十条」とあるのは「第二十八条」と、同法第四十一条の改正規定中「第四十一条」とあるのは「第二十九条」とする。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b>  この法律の施行前に、附則第六条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第八条第四項の認定(旧外客来訪促進法第九条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第八条第一項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b>  この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<br>   <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b>  第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b>  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十条</b>  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b>  第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日 </div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b>  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>

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