内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
(平成九年十二月五日法律第百十号)


最終改正:平成二七年三月三一日法律第九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号(未施行)
平成二十七年三月三十一日法律第九号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等(第三条・第四条)
 第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等(第四条の二・第四条の三)
 第三章 国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条)
 第四章 雑則(第七条・第八条)
 第五章 罰則(第九条―第十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引及び国外にある資産の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。
 国外送金 金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいう。
 国外からの送金等の受領 金融機関が行う為替取引によってされる国外から国内へ向けた支払の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)又は金融機関が行う小切手、為替手形その他これらに準ずるもの(国外において支払がされるものに限る。)の買取りに係る対価の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類の買取りに係るものを除く。)をいう。
 本人口座 金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。以下「営業所等」という。)に本人の名義で開設され、又は設定されている預金若しくは貯金の口座又は勘定で、当該金融機関の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。第十三号において同じ。)を確認しているものをいう。
 金融商品取引業者等 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項 に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。
 有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
 国内証券口座 金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。第四条の二第二項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。
 国外証券口座 金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。
十一  国外証券移管 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。
十二  国外証券受入れ 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。
十三  本人証券口座 本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称及び住所を確認しているものをいう。
十四  国外財産 国外にある財産をいう。
十五  修正申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項 に規定する修正申告書をいう。
十六  期限後申告書 国税通則法第十八条第二項 に規定する期限後申告書をいう。
十七  更正 国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正をいう。
十八  決定 国税通則法第二十五条 の規定による決定をいう。

   第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

第三条  国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この項から第四条の三第一項までにおいて同じ。)を当該書類により確認しなければならないものとする。
 国外送金をする場合 その者の氏名又は名称及び住所、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項
 国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項
 前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの
 その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの
 第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
 前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条  金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 国外送金の場合 その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項
 国外からの送金等の受領の場合 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項
 国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
 国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
 国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
 第二項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第三項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
 第二項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

第四条の二  金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者(法人税法 別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
 前項に規定する特定移管とは第一号に掲げる国外証券移管をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外証券受入れをいう。
 その国外証券移管を依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされている有価証券についてされる国外証券移管
 その国外証券受入れを依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされることとなる有価証券についてされる国外証券受入れ
 第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の三  金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称及び住所、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 国外財産に係る調書の提出等

第五条  居住者(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者をいい、同項第四号 に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その氏名及び住所又は居所並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号 に規定する出国をしたときは、この限りでない。
 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
 前項の規定の適用がある場合における国外財産に係る所得税法第二百三十二条第一項 に規定する明細書に記載すべき事項については、同項 の規定にかかわらず、当該明細書への記載を要しないものとする。
 前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条  国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。次項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
 国外財産に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
 前二項の修正申告等が所得税に関するものである場合 その修正申告書、期限後申告書、更正又は決定に係る年分に係る国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、その年に提出すべき国外財産調書)
 第一項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
 当該相続税に係る相続の開始の日の属する年(以下この号において「相続開始年」という。)に被相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。ロにおいて同じ。)をした者を含む。イにおいて同じ。)が提出すべきであった国外財産調書(相続開始年において提出期限までの間に被相続人が提出すべきであった国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人が相続開始年の前年に提出すべきであった国外財産調書)
 相続開始年の翌年に相続人(遺贈により財産を取得した者を含む。)が提出すべき国外財産調書
 前条第一項の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。
 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定及び国税通則法第六十八条 の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

第七条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書又は国外証券移管等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書又は国外証券移管等調書を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引又は国外証券移管等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九条第四号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書又は国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 前項に定めるもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第五章 罰則

第九条  次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三条第一項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出したとき又は第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出したとき。
 国外送金等調書若しくは国外証券移管等調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書若しくは国外証券移管等調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
 第七条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第七条第一項又は第二項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

第十条  国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第十一条  法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(国外送金等調書の提出に関する経過措置)
第二条  第四条の規定は、平成十年四月一日以後にされる国外送金等について適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十七年七月一日
 第六条の規定及び附則第五十九条の規定

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条  第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
</div>

<div class=”item”><b>第百五条</b>  第百七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条、第三条第一項、第四条及び第七条第一号の規定は、施行日以後にされる同法第三条第一項に規定する国外送金等(以下この条において「国外送金等」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十七条</b>  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<br>   <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>八</b>  次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日<div class=”para1”><b>ヘ</b> 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定</div>

</div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十七条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十八条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b>  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十五条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第三十六条</b>  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>

<br>   <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b>  次に掲げる規定 平成二十二年六月一日<div class=”para1”><b>ウ</b> 第二十四条の規定</div>

</div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百四十六条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百四十七条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b>  第十八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外送金等調書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  新国外送金等調書法第四条第三項及び第四項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第十八条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第二項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b>  平成二十六年一月一日前において旧国外送金等調書法第四条第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第四条第三項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九十二条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九十三条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>五</b>  次に掲げる規定 平成二十五年一月一日<div class=”para1”><b>ツ</b> 第二十一条及び附則第九十二条の規定</div>

</div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九十二条</b>  第二十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  新国外送金等調書法第五条第二項、第四項(第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百四条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(納税環境の整備に向けた検討)</div> <div class=”item”><b>第百六条</b>  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。 </div>

<br>   <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>七</b>  第八条の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第五十九条、第六十条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の表の改正規定に限る。)の規定 平成二十六年一月一日 </div> <div class=”number”><b>九</b>  第八条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九条の次に一条を加える改正規定 平成二十七年一月一日 </div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(国外財産調書の提出に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十九条</b>  第八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「新国外送金等調書法」という。)第五条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六十条</b>  新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十九条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄</b></a> <br> <p>  この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 </p><div class=”number”><b>三</b>  第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 </div>

<br>   <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b>  次に掲げる規定 平成二十七年一月一日<div class=”para1”><b>ハ</b> 第十二条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)並びに附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定</div>

</div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十七条</b>  第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第四項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  新国外送金等調書法第四条の二及び第四条の三の規定は、平成二十七年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する同項に規定する国外証券移管等について適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十四条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十五条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>四</b>  次に掲げる規定 平成二十八年一月一日<div class=”para1”><b>ニ</b> 第十一条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第百一条第二項、第三項及び第五項の規定</div>

</div> <div class=”number”><b>九</b>  次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日<div class=”para1”><b>ハ</b> 第十一条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定並びに附則第百一条第一項、第四項及び第六項の規定</div>

</div> </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b>  第十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に第十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき同項に規定する財産債務調書(第四項及び第五項において「財産債務調書」という。)について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b>  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月一日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の新国外送金等調書法第六条の二の規定の適用については、同条第一項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b>  新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b>  新国外送金等調書法第六条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき財産債務調書に係る同条第一項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第六条第一項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b>  附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定の適用については、同条第二項中「国外財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第六条の二第一項に規定する財産債務調書」とする。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百三十一条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

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