平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法¶
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年一月三十日法律第一号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二
非居住者 所得税法第百六十四条第一項
各号に掲げる非居住者をいう。
三
特別減税前の所得税額 平成十年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、所得税法第二編第二章第四節
、第三章及び第四章並びに第百六十五条の規定、租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第四項
後段、第八条の三第四項第一号、第八条の五第一項後段、第九条、第九条の五第四項後段、第十条、第十条の二第三項及び第四項、第十条の三第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の四第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の六第四項、第十条の七第三項から第五項まで及び第十一項、第二十五条、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十、第三十七条の十二、第三十七条の十三、第三十九条、第四十条の二第二項、第二章第五節、第四十一条の七第二項、第四十一条の十四、第四十一条の十五並びに第四十一条の十七の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)附則第二条
の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第十条
の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条
、第十七条及び第十八条の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第六条
の規定、租税特別措置法
及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第三条
、第十条、第二十四条及び第二十五条の規定、租税特別措置法
等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第四条
、第十条及び第十二条の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条
の規定、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成七年法律第十一号)第十二条
から第十四条
まで及び第十六条
の規定並びに小笠原諸島振興開発特別措置法
(昭和四十四年法律第七十九号)第十五条
の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
四
控除対象配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号
に規定する控除対象配偶者をいう。
五
扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号
に規定する扶養親族をいう。
六
予定納税基準額 所得税法第百四条第一項
に規定する予定納税基準額をいう。
八
給与等 所得税法第百八十三条第一項
に規定する給与等をいう。
九
主たる給与等 所得税法第百九十四条第四項
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。
十
公的年金等 所得税法第二百三条の二
に規定する公的年金等をいう。
十一
特定公的年金等 所得税法第二百三条の五第四項
に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金等の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。
第四条
前条に規定する特別減税の額は、居住者又は非居住者について三万八千円(平成十年分の所得税につき適用される所得税法第八十三条第三項
に規定する配偶者控除に係る控除対象配偶者又は同法第八十四条第三項
に規定する扶養控除に係る扶養親族を有する居住者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が当該居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額を超えるときは、特別減税の額は、当該特別減税前の所得税額に相当する金額とする。
第四条の二
居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号
に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき居住者及び特別農業所得者(同項第三十五号
に規定する特別農業所得者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限並びに予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
二
所得税法第百五条
の規定の適用については、同条
中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、「その年六月三十日」とあるのは「同年七月三十一日」と、「その年五月十六日から七月三十一日まで」とあるのは「同年六月十六日から八月三十一日まで」とする。
第五条
居住者(所得税法第百七条第一項
各号に掲げる居住者を除く。)の平成十年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項
の規定により同項
に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「控除前第一期予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前第一期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第一期予定納税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、予定納税特別減税額を控除前第一期予定納税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、前条第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項
の規定により同項
に規定する第二期(次項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前第二期予定納税額」という。)から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該控除前第二期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第二期予定納税額に相当する金額とする。
3
所得税法第百七条第一項
各号に掲げる居住者の平成十年分の所得税に係る同項
の規定により第二期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前予定納税額に相当する金額とする。
4
前三項に規定する予定納税特別減税額は、三万八千円(平成十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。
5
第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法
その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項
の規定により納付すべき所得税の額と、第三項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項
の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
第六条
居住者の平成十年分の所得税に係る所得税法第百二十条第一項第三号
の規定の適用については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第三条(特別減税の額の控除)」とする。
第七条
居住者の平成十年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。
一
所得税法第百二十条第一項
の規定の適用については、同項
中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第三条(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。
二
所得税法第百二十条第三項第三号
の規定の適用については、同号
中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のうち第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。
第八条
第四条の二から前条までの規定は、非居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき非居住者及び特別農業所得者に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限、予定納税額の減額の承認の申請の期限、予定納税額及び所得税の額の計算並びに確定申告書の提出について準用する。
第九条
平成十年二月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第一項又は所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当初控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当初給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初給与特別減税額が当該第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、当初給与特別減税額を第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第四項において「第一回目控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(次条第一項若しくは第二項の規定又は所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する当初給与特別減税額は、一万八千円(第一回目当初控除適用給与等につき所得税法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第百八十五条第一項第一号
に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、一万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき九千円を加算した金額)とする。
4
平成十年二月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「当初控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「当初控除基準日在職者」という。)が、当該当初控除基準日給与支払者から第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該当初控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合(次条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該当初控除基準日在職者に係る第一回目控除未済当初給与特別減税額(第二項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該当初控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(同条第一項又は所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済当初給与特別減税額(当該引継控除未済当初給与特別減税額が当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額を、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第一項若しくは第二項の規定又は同法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5
前項の規定は、当初控除基準日在職者が、財務省令で定めるところにより、所得税法第二百二十六条第一項
の規定により当初控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該当初控除基準日在職者に係る第三項に規定する当初給与特別減税額及び引継控除未済当初給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
6
第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合における所得税法
その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項、第二項又は第四項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第九条の二
平成十年八月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加給与特別減税額が当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、追加給与特別減税額を第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第四項において「第一回目控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する追加給与特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用給与等につき所得税法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第百八十五条第一項第一号
に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項及び第五項において「基本追加給与特別減税額」という。)とする。この場合において、平成十年七月三十一日において第一項の居住者に係る前条第二項に規定する第一回目控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)又は同条第四項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該引継控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加給与特別減税額は、当該基本追加給与特別減税額に当該第一回目控除未済当初給与特別減税額又は引継控除未済当初給与特別減税額を加算した金額とする。
4
平成十年八月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。)が、当該追加控除基準日給与支払者から第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該追加控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合において、当該追加控除基準日在職者に係る第一回目控除未済追加給与特別減税額(第二項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該追加控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済追加給与特別減税額(当該引継控除未済追加給与特別減税額が当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額を、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同法第百九十条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等につき同節
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5
前項の規定は、追加控除基準日在職者が、財務省令で定めるところにより、所得税法第二百二十六条第一項
の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該追加控除基準日在職者に係る基本追加給与特別減税額(前条第一項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第三項に規定する当初給与特別減税額との合計額)及び引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
6
第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合における所得税法
その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項、第二項又は第四項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節
の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第十条
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条
の規定の適用については、同条第二号
に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
2
前項に規定する年末調整特別減税額は、三万八千円(所得税法第百九十条第二号
に掲げる税額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族を有する者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が平成十年中に支払の確定した給与等につき同条
の規定(租税特別措置法第四十一条の二
の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)附則第二条
の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第十条
の規定、租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条
の規定、租税特別措置法
及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条
、第二十四条若しくは第二十五条の規定、租税特別措置法
等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条
の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条
の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた所得税法第百九十条第二号
に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別減税額は、当該税額に相当する金額とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号
の規定の適用については、同号
中「第六章
まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第十条第一項(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)」とする。
第十一条
平成十年二月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当初年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初年金特別減税額が当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、当初年金特別減税額を第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済当初年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(次条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等につき同章
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する当初年金特別減税額は、一万八千円(第一回目当初控除適用公的年金等につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、一万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき九千円を加算した金額)とする。
4
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法
その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第十一条の二
平成十年八月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日。以下この項及び第三項において「追加控除基準日」という。)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の当該追加控除基準日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(以下この条において「第一回目追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加年金特別減税額が当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2
前項の場合において、追加年金特別減税額を第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済追加年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等につき同章
の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3
前二項に規定する追加年金特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用公的年金等につき所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項において「基本追加年金特別減税額」という。)とする。この場合において、追加控除基準日の前日において第一項の居住者に係る前条第二項に規定する第一回目控除未済当初年金特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加年金特別減税額は、当該基本追加年金特別減税額に当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を加算した金額とする。
4
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法
その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二
の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第十二条
第四条の二から前条までに定めるもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法
その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年二月一日から施行する。
(確定申告に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
第二条
第六条から第八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する確定申告書に係る平成十年分の所得税について適用する。
(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
第三条
第十条の規定は、平成十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第四条
施行日前に平成十年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第二条第三号の改正規定(「第八条の三第四項後段、第八条の四第一項後段」を「第八条の三第四項第一号、第八条の五第一項後段」に改める部分に限る。)は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日から施行する。
(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「新特別減税法」という。)第十条の規定は、平成十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第三条
施行日前に平成十年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(第一条の規定による改正前の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第二条第六号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき新特別減税法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。