平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
(平成十年三月三十一日法律第三十五号)


最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号

第一条  この法律は、平成十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

第二条  政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 前項の規定による公債の発行は、平成十一年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十年度所属の歳入とする。
 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

第三条  政府は、平成十年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十九条 に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条 の規定による国庫負担金の額から七千億円を控除した額を、繰り入れるものとする。
 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、七千億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号 の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
 特別会計に関する法律第百十一条第三項 の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号 の規定の適用については、同号 中「金額」とあるのは、「金額(平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

   附 則

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。